📅 情報基準日:2026年5月現在
退去立会い・敷金精算は大家・入居者の双方にとって最もトラブルになりやすい場面です。国交省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を基準に適切に対応することが重要です。
目次
退去立会いの手順
- 事前準備:入居時チェックシート・写真の確認
- 立会い当日:各部屋を入居者と一緒に確認・損傷箇所を書き出す
- 判断基準:「通常の使用による経年劣化」は大家負担・「故意・過失による損傷」は入居者負担
- チェックシートに双方署名して保管
- 精算書の送付(退去後速やかに・遅くとも1ヶ月以内)

費用負担の典型例
| 損傷の種類 | 負担者 |
|---|---|
| 日焼けによるクロスの変色 | 大家(通常の経年劣化) |
| タバコのヤニによるクロスの黄ばみ | 入居者(故意・過失) |
| 家具の移動による床の擦り傷(通常範囲) | 大家 |
| ペットによる引っ掻き傷・臭い | 入居者(特約あれば全額・なければ過失分) |
| ハウスクリーニング(特約あり) | 入居者 |

FAQ
Q. 敷金の返還期限は法律で決まっていますか?
A. 民法622条の2により、賃貸借終了後・明渡し後に「相当の期間」内に返還する義務があります。一般的に1〜2ヶ月以内が目安ですが、精算計算に時間がかかる場合は入居者に事前に連絡することが重要です。不当な長期未返還は損害賠償の対象になります。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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