空室が続く場合の「管理会社変更」の判断基準と手順【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

空室対策として管理会社の変更は有効な手段ですが、空室の原因が管理会社にある場合とない場合で効果が全く異なります。まず原因を正確に特定してから変更を判断することが重要です。

目次

管理会社変更が有効なケースvs有効でないケース

管理会社変更が有効なケース変更しても解決しないケース
問い合わせが少ない(広告力の問題)賃料が周辺相場より高い(賃料改定が必要)
内見予約への対応が遅い・雑設備が古く競合物件と比べて劣っている
ポータルサイトへの掲載が少ない立地が悪く構造的に需要が少ない地域
担当者の対応が消極的物件自体の魅力が低い(間取り・採光等)

管理会社変更の手順

  • ①新管理会社の候補を2〜3社選定(地元の賃貸仲介に強い会社を選ぶ)
  • ②現管理会社の解約通知(契約書に定める期間前に通知:通常3〜6ヶ月前)
  • ③入居中の賃借人への管理会社変更通知(家賃振込先の変更等)
  • ④書類(賃貸借契約書・修繕履歴・入居者情報)の引継ぎ

FAQ

Q. 管理会社を変更する際に入居中の入居者への影響はありますか?

A. 基本的に入居者の賃貸借契約は引き継がれるため、入居者は退去する必要はありません。ただし管理窓口・家賃振込先が変わるため、書面で丁寧に通知することが必要です。入居者との信頼関係を維持するため、変更前に十分な説明期間を設けることをお勧めします。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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