📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:民法(709条・717条)
建物の欠陥・老朽化による倒壊・部材の落下で第三者に損害が生じた場合、民法717条(工作物責任)により占有者・所有者が責任を負うことがあります。
目次
工作物責任(717条)の構造
| 責任者 | 責任の種類 | 免責の可否 |
|---|---|---|
| 占有者(賃借人・管理者等) | 第一次責任(占有者が被害者に賠償) | 免責あり(損害防止に必要な注意をした場合) |
| 所有者 | 第二次責任(占有者が免責された場合) | 免責なし(無過失責任) |

不動産への実務的な影響
大家(所有者)は建物の欠陥による損害について無過失責任を負います。このため(1)定期的な建物点検・修繕の実施(2)施設賠償責任保険への加入(3)入居者への適切な管理義務の周知が重要な対策です。

FAQ
Q. 賃借人が修繕を拒否した結果、建物の欠陥で第三者に損害が出た場合、所有者の責任はなくなりますか?
A. 所有者の工作物責任(無過失責任)は免除されません。ただし賃借人の故意・過失があれば賃借人に対して求償(賠償請求)できます。賃貸借契約書に修繕・点検の協力義務を明記しておくことが重要です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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