民法「不法行為責任」と「工作物責任」の不動産への適用【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令:民法(709条・717条)

建物の欠陥・老朽化による倒壊・部材の落下で第三者に損害が生じた場合、民法717条(工作物責任)により占有者・所有者が責任を負うことがあります。

目次

工作物責任(717条)の構造

責任者責任の種類免責の可否
占有者(賃借人・管理者等)第一次責任(占有者が被害者に賠償)免責あり(損害防止に必要な注意をした場合)
所有者第二次責任(占有者が免責された場合)免責なし(無過失責任)

不動産への実務的な影響

大家(所有者)は建物の欠陥による損害について無過失責任を負います。このため(1)定期的な建物点検・修繕の実施(2)施設賠償責任保険への加入(3)入居者への適切な管理義務の周知が重要な対策です。

FAQ

Q. 賃借人が修繕を拒否した結果、建物の欠陥で第三者に損害が出た場合、所有者の責任はなくなりますか?

A. 所有者の工作物責任(無過失責任)は免除されません。ただし賃借人の故意・過失があれば賃借人に対して求償(賠償請求)できます。賃貸借契約書に修繕・点検の協力義務を明記しておくことが重要です。

📚 不動産資格はLECで最短合格

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃管の合格実績No.1クラスの講座。
→ LEC東京リーガルマインドの講座・資料請求はこちら


この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

コメント

コメントする

目次