民法改正「契約不適合責任」と瑕疵担保責任の違い【不動産取引実務2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令:民法(562条〜570条)

2020年4月施行の改正民法で、従来の「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に変わりました。買主が行使できる権利の範囲が拡大しています。

目次

改正前後の比較

項目改正前(瑕疵担保責任)改正後(契約不適合責任)
責任の要件「隠れた瑕疵」(善意・無過失の買主)「契約の内容に適合しない」(善意・過失は問わない)
買主の権利損害賠償・解除のみ追完請求・代金減額・損害賠償・解除の4種
権利行使期間瑕疵を知った日から1年不適合を知った日から1年(催告)

4つの権利の内容

  • 追完請求(562条):修補・代替物の引渡し・不足分の引渡しを請求
  • 代金減額請求(563条):追完不可・拒絶・追完しないことが明らかな場合に代金の減額を請求
  • 損害賠償(564条):売主に帰責事由がある場合に損害の賠償を請求
  • 解除(564条):売主の債務不履行として契約を解除

FAQ

Q. 中古住宅売買で「瑕疵は現状有姿で引渡す・担保責任なし」という特約は有効ですか?

A. 民法上は特約で担保責任を免除できますが、売主(宅建業者)が悪意で瑕疵を告知しなかった場合は特約は無効(民法572条)です。また宅建業者が売主の場合は品確法・宅建業法の強行規定の制約があります。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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