宅建業者への「宅建業法上の義務」一覧【禁止行為・断言禁止・故意説明義務違反2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

宅建業法47条〜47条の3は宅建業者・宅建士が行ってはならない行為を規定しています。消費者保護の観点から特に重要です。

目次

禁止行為一覧(試験頻出)

禁止行為内容
重要事項の故意の不告知取引の相手方等に不利な事実を故意に告げない行為
不実の告知重要事項について事実に反することを告げる行為
断定的判断の提供不確実な事項を「必ず値上がりする」等と断言する行為
不安をあおる行為正当な理由なく相手方を不安にさせ購入等を迫る行為
威迫・勧誘深夜に電話・訪問等で相手方の意思に反して勧誘する行為

利益保護措置(47条の3)

相手方等が購入・賃借をしない旨の意思表示をした場合、勧誘を継続することは禁止されています(47条の3)。「検討します」という反応でも一定の意思表示として扱われるため、押し売り的な勧誘は法律上問題になります。

FAQ

Q. 宅建業者が「このマンションは絶対に値上がりします」と言った場合、法律違反ですか?

A. はい。将来の不確実な事項を断定的に伝えることは断定的判断の提供として47条の禁止行為に該当します。違反した場合は監督処分(指示・業務停止・免許取消し)と刑事罰の対象になります。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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