📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:宅地建物取引業法(18条〜22条)
宅建試験に合格しても、宅建士として業務を行うには「登録」と「宅建士証の交付」が必要です。宅建業法上の手続きを正確に把握しましょう。
目次
宅建士登録〜士証交付の流れ
- STEP1:合格後、都道府県に宅建士の「登録」申請(実務経験2年以上または登録実務講習修了が条件)
- STEP2:登録完了後、都道府県知事に宅建士証の交付申請
- STEP3:合格後1年以内なら法定講習不要。1年超は法定講習(16時間)受講が必要
- STEP4:宅建士証が交付される(有効期間:5年)

宅建士証に関する主なルール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 有効期間 | 5年(更新申請が必要) |
| 更新 | 有効期間満了90日前から申請可・法定講習受講が必要 |
| 提示義務 | 重要事項説明時に相手方の求めに応じて提示(求めなくても提示は任意だが業務上は提示が実務慣行) |
| 返納 | 死亡・取消・効力停止・廃業時に都道府県知事に返納 |

FAQ
Q. 宅建士登録後に他の都道府県に引越した場合はどうなりますか?
A. 宅建士の登録は都道府県単位です。他都道府県に転居した場合は「登録移転」の手続きが必要です。登録移転は任意(義務ではない)ですが、宅建業に従事する都道府県で登録することが実務上推奨されます。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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