📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:都市計画法(29条1項・2項)
開発許可が必要かどうかの判断では、規模基準を超えていても許可不要の例外が多数あります。宅建試験では「この行為は許可が必要か」という形で頻出します。
目次
開発許可が不要な主な例外(29条1項各号)
| 号 | 内容 |
|---|---|
| 1号 | 農業・林業・漁業を営む者が建てる農林漁業用建築物・農家住宅 |
| 2号 | 鉄道・学校・図書館・公民館・変電所などの公益上必要な建築物 |
| 3号 | 都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業の施行 |
| 4号 | 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為 |
| 5号 | 通常の管理行為・軽微な変更(土地の形質を変えない行為等) |
| (規模) | 市街化区域で1,000㎡未満・非線引き区域で3,000㎡未満(基準以下は許可不要) |

市街化調整区域での許可不要の開発行為
市街化調整区域では規模にかかわらず原則許可が必要ですが、農林漁業用建築物(1号)・公益施設(2号)等は許可不要の例外があります。また34条により一定の要件(既存集落・地縁者住宅等)を満たせば許可を受けることができます。

FAQ
Q. 市街化調整区域に農業をしていない人が農家風の住宅を建てることはできますか?
A. 農林漁業を営む者でない場合、1号の例外は適用されないため原則として開発許可が必要です。市街化調整区域での住宅建築は許可が厳格に審査されます。例外的に許可を受けられる場合(34条各号)もありますが、要件が限定されています。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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