📅 情報基準日:2026年5月現在
都市計画法の開発行為には「開発許可」が必要ですが、一定の例外が設けられています。宅建試験では「この開発行為は許可が必要か・不要か」を判断する問題が頻出です。
目次
開発許可が不要な主な例外(29条1項各号)
| 例外 | 根拠条文 | 備考 |
|---|---|---|
| 農業・林業・漁業用の建築物(農家住宅・農業用倉庫等) | 29条1項2号 | 市街化調整区域でも不要 |
| 公益上必要な建築物(学校・病院・変電所・図書館等) | 29条1項3号 | 公用・公益施設 |
| 都市計画事業(国・地方公共団体等) | 29条1項4号 | 都市計画の施行 |
| 非常災害のための応急措置 | 29条1項10号 | 災害応急建築 |
| 市街化区域で1,000m²未満(原則) | 29条1項1号 | 都道府県条例でより厳しくなる場合あり |

市街化調整区域での特例(34条各号)
市街化調整区域では原則すべての開発行為に許可が必要ですが、34条各号に該当する場合は例外的に許可されます。主なもの:農業者の住宅(農家の分家住宅)・既存の工場の拡張・地域の農林漁業の用に供する建築物。
宅建試験頻出のひっかけ
- 「農業用倉庫は市街化区域でも許可不要」→ ○(正しい・農林漁業用建築物は面積に関係なく不要)
- 「公民館は公益施設のため開発許可不要」→ ○(公益上必要な建築物)
- 「市街化調整区域の999m²の一般住宅建設は許可不要」→ ×(調整区域は面積にかかわらず原則許可が必要)

FAQ
Q. 開発行為の「面積要件」は覚えにくいのですが、良い方法はありますか?
A. 「市街化区域は小さい(1,000m²)・非線引き区域は中(3,000m²)・区域外は大きい(10,000m²)」と大きさ順に覚えると混乱しにくいです。語呂合わせは「市・非・外 = 千・三千・万」で覚える方法が定番です。
📚 不動産の法律・実務知識を体系的に学ぶなら
私が合格時に頼ったLECの宅建講座なら法改正のポイントも漏れなくカバーできます。
→ LEC東京リーガルマインドの講座・資料請求はこちら
免責事項
本記事は執筆時点の情報に基づきます。個別の判断は専門家にご相談ください。

コメント