日影規制・道路斜線制限・北側斜線制限の計算方法と宅建試験対策【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

建築物の高さは道路斜線・隣地斜線・北側斜線・日影規制などの複数の制限が同時に適用されます。宅建試験では各規制の対象区域と適用の有無が問われます。

目次

3大斜線制限の比較

制限の種類対象区域目的
道路斜線制限すべての用途地域道路の採光・通風を確保
隣地斜線制限第一・二種低層住居専用・田園住居地域以外隣地への日照・通風確保
北側斜線制限第一・二種低層住居専用・田園住居・第一・二種中高層住居専用地域北側隣地への日照確保

日影規制の仕組み

日影規制(建基法56条の2)は、高さ一定以上の建築物が冬至日に隣地に与える日影を制限します。対象区域は低層〜中高層住居系の用途地域(商業・工業地域等は対象外)です。宅建では「対象外の地域はどこか」が問われることが多いです。

FAQ

Q. 商業地域には日影規制はありますか?

A. 原則として商業地域・工業地域・工業専用地域には日影規制が適用されません。ただし市区町村の条例で追加規制を設けている場合があります。宅建試験では「商業地域は日影規制の対象外」という点が頻出です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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