📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:建築基準法(56条・56条の2)
建築物の高さは道路斜線・隣地斜線・北側斜線・日影規制などの複数の制限が同時に適用されます。宅建試験では各規制の対象区域と適用の有無が問われます。
目次
3大斜線制限の比較
| 制限の種類 | 対象区域 | 目的 |
|---|---|---|
| 道路斜線制限 | すべての用途地域 | 道路の採光・通風を確保 |
| 隣地斜線制限 | 第一・二種低層住居専用・田園住居地域以外 | 隣地への日照・通風確保 |
| 北側斜線制限 | 第一・二種低層住居専用・田園住居・第一・二種中高層住居専用地域 | 北側隣地への日照確保 |

日影規制の仕組み
日影規制(建基法56条の2)は、高さ一定以上の建築物が冬至日に隣地に与える日影を制限します。対象区域は低層〜中高層住居系の用途地域(商業・工業地域等は対象外)です。宅建では「対象外の地域はどこか」が問われることが多いです。

FAQ
Q. 商業地域には日影規制はありますか?
A. 原則として商業地域・工業地域・工業専用地域には日影規制が適用されません。ただし市区町村の条例で追加規制を設けている場合があります。宅建試験では「商業地域は日影規制の対象外」という点が頻出です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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