開発許可の要否判断【市街化区域・調整区域・区域外の基準と宅建試験攻略2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

開発行為(建築物の建築を目的とした土地の区画形質の変更)を行う場合、一定の規模以上は都道府県知事の開発許可が必要です(都市計画法29条)。

目次

開発許可が必要な規模の基準

区域許可が必要な規模
市街化区域1,000㎡以上(三大都市圏の既成市街地等は500㎡以上)
市街化調整区域規模にかかわらず原則全て許可が必要
非線引き区域・準都市計画区域3,000㎡以上
都市計画区域外10,000㎡(1ha)以上

開発許可が不要な主な例外(29条1項・2項)

  • 農林漁業の建築物(農家住宅・農業用倉庫等)
  • 公益上必要な建築物(学校・図書館・公民館等)
  • 都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業
  • 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為
  • 通常の管理行為・軽微な行為

FAQ

Q. 市街化調整区域で農家住宅を建てる場合、開発許可は必要ですか?

A. 農林漁業を営む者の建築物(農家住宅・農業用倉庫等)は、29条1項2号の例外に該当するため開発許可は不要です。ただし「農林漁業を営む者」であることの確認が必要であり、農業委員会への確認が実務上重要です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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