📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:都市計画法(29条・34条)
開発行為(建築物の建築を目的とした土地の区画形質の変更)を行う場合、一定の規模以上は都道府県知事の開発許可が必要です(都市計画法29条)。
目次
開発許可が必要な規模の基準
| 区域 | 許可が必要な規模 |
|---|---|
| 市街化区域 | 1,000㎡以上(三大都市圏の既成市街地等は500㎡以上) |
| 市街化調整区域 | 規模にかかわらず原則全て許可が必要 |
| 非線引き区域・準都市計画区域 | 3,000㎡以上 |
| 都市計画区域外 | 10,000㎡(1ha)以上 |

開発許可が不要な主な例外(29条1項・2項)
- 農林漁業の建築物(農家住宅・農業用倉庫等)
- 公益上必要な建築物(学校・図書館・公民館等)
- 都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業
- 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為
- 通常の管理行為・軽微な行為

FAQ
Q. 市街化調整区域で農家住宅を建てる場合、開発許可は必要ですか?
A. 農林漁業を営む者の建築物(農家住宅・農業用倉庫等)は、29条1項2号の例外に該当するため開発許可は不要です。ただし「農林漁業を営む者」であることの確認が必要であり、農業委員会への確認が実務上重要です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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