📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:建築基準法(61条〜67条)
防火地域・準防火地域は都市計画法で定められる火災延焼を防ぐための規制区域です。建築基準法で建物の耐火性能に関する制限が定められています。
目次
防火地域・準防火地域の建築制限一覧
| 区域 | 規模 | 求められる建物の性能 |
|---|---|---|
| 防火地域 | 地上3階以上または延べ100㎡超 | 耐火建築物 |
| 防火地域 | 地上2階以下かつ延べ100㎡以下 | 耐火建築物または準耐火建築物 |
| 準防火地域 | 地上4階以上または延べ1,500㎡超 | 耐火建築物 |
| 準防火地域 | 地上3階または延べ500〜1,500㎡ | 耐火建築物または準耐火建築物 |
| 準防火地域 | 地上1〜2階かつ延べ500㎡以下 | 準耐火建築物等(木造でも一定の防火措置) |
建ぺい率への影響
防火地域内で耐火建築物を建てると建ぺい率が+10%緩和されます(建基法53条3項)。さらに角地の緩和(+10%)と重複適用でき、最大+20%の緩和が可能です。商業地域(建ぺい率80%指定)×防火地域×耐火建築物は建ぺい率100%(制限なし)になります。

FAQ
Q. 防火地域と準防火地域にまたがる敷地はどちらの制限が適用されますか?
A. 敷地が両区域にまたがる場合はより厳しい防火地域の制限が建物全体に適用されます(建基法67条の2)。ただし一定の防火壁で区画すれば、各区域の規定を適用できます。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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