賃貸経営の修繕費の正しい会計処理【資本的支出vs修繕費の判断基準と節税2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

賃貸物件の修繕費は全額その年の経費として計上できますが、資本的支出(価値を高める支出)は減価償却が必要です。判断を誤ると税務調査でのリスクが生じます。

目次

修繕費 vs 資本的支出の判断基準

修繕費(即時費用計上OK)資本的支出(減価償却が必要)
壁紙・クロスの張替え(現状回復)壁紙→タイル貼りなど素材グレードアップ
給排水管の補修給排水管の全面更新(耐用年数延長)
屋根の一部補修屋根の全面葺き替え
エアコンの修理エアコンの新規取付・機器の交換(10万円以上)

判断の簡易ルール

  • 1件あたり20万円未満の修繕は修繕費として扱える(少額特例)
  • 3年以内に周期的に実施している修繕は修繕費として扱える
  • 金額が大きく判断に迷う場合は税理士に確認する

FAQ

Q. リノベーション工事(500万円)は全額修繕費にできますか?

A. 一般的に全体的なリノベーション(床・壁・キッチン・浴室の一式改修)は資本的支出として扱われます。ただし「原状回復」に相当する部分と「価値向上」に相当する部分を分けて計上できる場合があります。大型工事は税理士に確認を依頼してください。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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