📅 情報基準日:2026年5月現在
管理会社に不満がある場合、変更は大家の権利です。ただし適切な手順を踏まないと入居者に迷惑をかけたり、引継ぎがスムーズにいかないことがあります。正しい手順で変更することが重要です。
目次
管理会社変更の手順
- STEP1:現在の管理委託契約書で解約予告期間を確認(一般的に3ヶ月前告知)
- STEP2:新管理会社の候補を2〜3社選定・見積もり・比較(管理費率・サービス内容)
- STEP3:新管理会社を決定し、引継ぎ日程を調整
- STEP4:現管理会社に書面で解約通知(解約予告期間に注意)
- STEP5:引継ぎ資料(入居者名簿・賃貸借契約書・敷金精算状況・修繕履歴)の引渡し
- STEP6:入居者に新管理会社への変更を書面で通知(家賃振込口座の変更も含む)

新管理会社選定のポイント
| 確認項目 | チェック内容 |
|---|---|
| 管理委託費率 | 月額賃料の5〜10%が一般的。安すぎると対応が薄い場合あり |
| 入居付け力 | 自社仲介(直物件化)ができるか・広告掲載実績はどうか |
| 対応速度 | 入居者トラブル時の対応が24時間か・緊急連絡体制 |
| 報告・透明性 | 月次報告の内容・収支明細・修繕実績の開示 |

FAQ
Q. 管理会社を変更すると入居者に何か影響がありますか?
A. 賃貸借契約の条件(賃料・保証金・契約期間)は変更されません。家賃の振込先が変わる場合があるため、入居者への通知は確実に行う必要があります。通知を怠ると旧管理会社口座への振込トラブルが発生します。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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