📅 情報基準日:2026年5月現在
賃貸物件の修繕費は全額その年の経費として計上できますが、資本的支出(価値を高める支出)は減価償却が必要です。判断を誤ると税務調査でのリスクが生じます。
目次
修繕費 vs 資本的支出の判断基準
| 修繕費(即時費用計上OK) | 資本的支出(減価償却が必要) |
|---|---|
| 壁紙・クロスの張替え(現状回復) | 壁紙→タイル貼りなど素材グレードアップ |
| 給排水管の補修 | 給排水管の全面更新(耐用年数延長) |
| 屋根の一部補修 | 屋根の全面葺き替え |
| エアコンの修理 | エアコンの新規取付・機器の交換(10万円以上) |

判断の簡易ルール
- 1件あたり20万円未満の修繕は修繕費として扱える(少額特例)
- 3年以内に周期的に実施している修繕は修繕費として扱える
- 金額が大きく判断に迷う場合は税理士に確認する

FAQ
Q. リノベーション工事(500万円)は全額修繕費にできますか?
A. 一般的に全体的なリノベーション(床・壁・キッチン・浴室の一式改修)は資本的支出として扱われます。ただし「原状回復」に相当する部分と「価値向上」に相当する部分を分けて計上できる場合があります。大型工事は税理士に確認を依頼してください。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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