賃貸経営の確定申告:青色申告vs白色申告の選択基準と節税効果【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

賃貸収入がある場合、原則として確定申告が必要です。青色申告を選択することで最大65万円の特別控除を受けられるなど、大きな節税メリットがあります。

目次

青色申告 vs 白色申告の比較

項目青色申告白色申告
特別控除最大65万円(電子申告・複式簿記)または10万円(簡易簿記)なし
赤字の繰越3年間繰越可能不可
帳簿要件複式簿記または簡易簿記(要記帳)収支内訳書でOK(簡便)
事前手続き開業届+青色申告承認申請書(開業2ヶ月以内)不要

青色申告65万円控除の要件

  • 不動産所得の事業規模(5棟10室基準)を満たす必要がある場合と、満たさなくても10万円控除が可能な場合あり
  • 電子帳簿保存法対応またはe-Taxによる電子申告が必要
  • 複式簿記による帳簿の作成(freee・マネーフォワードで比較的容易に対応可)

FAQ

Q. 賃貸物件が1室だけでも確定申告は必要ですか?

A. 給与所得がある会社員の場合、不動産所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です。専業大家(給与所得なし)は所得が48万円(基礎控除)を超えたら申告が必要です。少額でも正確に申告することが重要です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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