📅 情報基準日:2026年5月現在
賃貸収入がある場合、原則として確定申告が必要です。青色申告を選択することで最大65万円の特別控除を受けられるなど、大きな節税メリットがあります。
目次
青色申告 vs 白色申告の比較
| 項目 | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|
| 特別控除 | 最大65万円(電子申告・複式簿記)または10万円(簡易簿記) | なし |
| 赤字の繰越 | 3年間繰越可能 | 不可 |
| 帳簿要件 | 複式簿記または簡易簿記(要記帳) | 収支内訳書でOK(簡便) |
| 事前手続き | 開業届+青色申告承認申請書(開業2ヶ月以内) | 不要 |

青色申告65万円控除の要件
- 不動産所得の事業規模(5棟10室基準)を満たす必要がある場合と、満たさなくても10万円控除が可能な場合あり
- 電子帳簿保存法対応またはe-Taxによる電子申告が必要
- 複式簿記による帳簿の作成(freee・マネーフォワードで比較的容易に対応可)

FAQ
Q. 賃貸物件が1室だけでも確定申告は必要ですか?
A. 給与所得がある会社員の場合、不動産所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です。専業大家(給与所得なし)は所得が48万円(基礎控除)を超えたら申告が必要です。少額でも正確に申告することが重要です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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