営業保証金 vs 弁済業務保証金(保証協会)徹底比較|金額・還付・脱退のまとめ

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📅 情報基準日:2026年4月8日(宅建業法 最新版準拠)

目次

はじめに

「営業保証金と弁済業務保証金、数字が多くて混乱する」——宅建試験で毎年7〜9回出題されるこの2制度は、金額・手続き・還付の仕組みが複雑に見えますが、横並びで比較すれば一気に整理できます。本記事で完全攻略しましょう。

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2制度の目的と位置づけ

どちらも宅建業者と取引した消費者を保護するための制度です。宅建業者が倒産等した場合に、消費者が損害を回復できるよう担保されています。

項目 営業保証金 弁済業務保証金(保証協会)
根拠条文 宅建業法25〜30条 宅建業法64条の2〜64条の12
供託先 主たる事務所の最寄りの供託所 保証協会(法務大臣・国交大臣指定)
加入義務 保証協会に未加入の業者が対象 保証協会に加入した業者が対象
関係 どちらか一方のみ。保証協会加入で営業保証金の供託は免除される

【最重要】金額の比較

事務所の種別 営業保証金 弁済業務保証金分担金
主たる事務所(本店) 1,000万円 60万円
従たる事務所(支店)1か所につき 500万円 30万円

保証協会の分担金は営業保証金の1/100以下で済みます。これが保証協会加入のメリットです。

⚠️ ひっかけ:「保証協会に加入すると主たる事務所の分は30万円」→ 誤り。主たる事務所は60万円、支店が30万円です。

有価証券による供託(営業保証金のみ)

営業保証金は現金のほか有価証券でも供託できます。換算率は以下の通り。

  • 国債証券:額面の100%
  • 地方債・政府保証債:額面の90%
  • その他の有価証券:額面の80%
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還付の仕組み:誰が・どんなときに請求できるか

項目 営業保証金 弁済業務保証金
還付請求できる者 宅建業者と宅建業に関する取引で生じた債権者 同左
還付できない者 宅建業者自身・同業の宅建業者 同左(宅建業者は還付請求不可)
還付後の補充 通知を受けた日から2週間以内に追加供託 通知を受けた日から2週間以内に分担金を追加納付

⚠️ ひっかけ:「宅建業者との取引で損害を受けた別の宅建業者も還付請求できる」→ 誤り。宅建業者(同業者)は還付請求不可です。

保証協会の加入・脱退手続き

加入時の手続き

  1. 保証協会に加入申請
  2. 分担金を保証協会に納付(供託所ではない)
  3. 加入後、営業保証金の取戻しが可能になる

⚠️ 分担金の納付先は「供託所」ではなく保証協会です。

脱退・還付があった場合の処理

保証協会から還付があった場合、保証協会は国(法務大臣)の定める弁済業務保証金を供託所に供託し、加入業者に補充を求めます。業者が補充しない場合は社員資格を失います。

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まとめ:試験直前チェックポイント

  • ✅ 本店の営業保証金は1,000万円、分担金は60万円
  • ✅ 支店1か所の営業保証金は500万円、分担金は30万円
  • ✅ 分担金の納付先は保証協会(供託所ではない)
  • ✅ 還付を受けられないのは宅建業者(同業者)
  • ✅ 還付後の補充期限は通知から2週間以内
  • ✅ 国債は100%・地方債等は90%・その他は80%で換算

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
現場実務の知見と、e-Gov(法令検索)国土交通省RETIO(不動産適正取引推進機構)の公的データに基づき情報発信しています。

免責事項

本記事の内容は執筆時点の法令に基づき作成しておりますが、正確性・完全性を保証するものではありません。最終的な判断は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。


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参考資料・公式情報

💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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