📅 情報基準日:2026年5月現在(2026年区分所有法大改正対応)
2026年の区分所有法大改正は「老朽化マンション問題」「管理不全マンション問題」「所在不明区分所有者問題」への包括的な対応策です。マンション管理の実務が複数の点で変わります。
改正①:第三者管理者方式の整備
改正により、区分所有者でない外部専門家(マンション管理士・管理会社等)が「管理者」に就任しやすくなる制度整備が行われました。役員なり手不足に悩むマンションで「外部管理者方式」の採用が普及すると予想されます。
改正②:電子集会(オンライン総会)の明確化
改正により、電磁的方法(ビデオ会議等)による集会開催の法的根拠が明確化されました。会場に集まらなくても「出席者」として議決権を行使できるため、高齢者・遠方所有者の参加が容易になります。
改正③:所在不明区分所有者への対応手順
- STEP1:公示(官報・裁判所掲示板等)により所在不明を確認
- STEP2:裁判所への申立て(一定期間経過後)
- STEP3:裁判所の承認を得て「決議の分母から除外」
- 効果:所在不明者を分母から除くことで決議が成立しやすくなる

FAQ
Q. 改正に対応するため管理組合は何をすべきですか?
A. まず①管理規約の改正対応版への更新②区分所有者の連絡先情報(メールアドレス等)の整備③電子集会・議決権行使書のオンライン化の検討——の3点から始めることをおすすめします。国交省が策定する標準管理規約の改訂版(2026年改正対応)が発表次第、参照してください。
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