区分所有法改正2026年で変わるマンション管理の実務【第三者管理者方式と意思決定の迅速化】

📅 情報基準日:2026年5月現在(2026年区分所有法大改正対応)

2026年の区分所有法大改正は「老朽化マンション問題」「管理不全マンション問題」「所在不明区分所有者問題」への包括的な対応策です。マンション管理の実務が複数の点で変わります。

目次

改正①:第三者管理者方式の整備

改正により、区分所有者でない外部専門家(マンション管理士・管理会社等)が「管理者」に就任しやすくなる制度整備が行われました。役員なり手不足に悩むマンションで「外部管理者方式」の採用が普及すると予想されます。

改正②:電子集会(オンライン総会)の明確化

改正により、電磁的方法(ビデオ会議等)による集会開催の法的根拠が明確化されました。会場に集まらなくても「出席者」として議決権を行使できるため、高齢者・遠方所有者の参加が容易になります。

改正③:所在不明区分所有者への対応手順

  • STEP1:公示(官報・裁判所掲示板等)により所在不明を確認
  • STEP2:裁判所への申立て(一定期間経過後)
  • STEP3:裁判所の承認を得て「決議の分母から除外」
  • 効果:所在不明者を分母から除くことで決議が成立しやすくなる

FAQ

Q. 改正に対応するため管理組合は何をすべきですか?

A. まず①管理規約の改正対応版への更新②区分所有者の連絡先情報(メールアドレス等)の整備③電子集会・議決権行使書のオンライン化の検討——の3点から始めることをおすすめします。国交省が策定する標準管理規約の改訂版(2026年改正対応)が発表次第、参照してください。

🎯 マンション管理士・管理業務主任者に強い通信講座

2023年度のマンション管理士試験合格率は全国平均の3.62倍!フォーサイトの講座で確実に合格を掴みましょう。
→ フォーサイトのマンション管理士・管理業務主任者講座を見る


この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の情報に基づきます。個別の税務・法律判断は専門家にご相談ください。


関連記事

参考資料・公式情報

💡 四冠ホルダーからの一言:不動産は「知識が資産を守る」世界です。資格勉強で得た知識を実務・投資・生活に活かして、より良い不動産判断を積み重ねていきましょう。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

コメント

コメントする

目次