区分所有法の基本【専有部分・共用部分・法定共用部分の違いと境界の考え方】

📅 情報基準日:2026年5月現在(区分所有法改正対応)

マンション(区分所有建物)では「自分の部屋(専有部分)」と「みんなの共用部分」の区別が法律で定められています。この区別がわからないと、修繕責任・工事許可の判断で誤りが生じます。

目次

専有部分とは

専有部分とは「区分所有権の目的たる建物の部分」(区分所有法2条3項)。各住戸の独立した空間部分(壁・床・天井の内側=内法面積部分)が専有部分です。

共用部分の種類

種類定義
法定共用部分法律上当然に共用部分とされる廊下・階段・エレベーター・エントランス
規約共用部分規約で共用部分と定めた部分管理事務室・集会室・一部の配管・ガスメーター

専有部分と共用部分の境界

「壁の内側が専有・外側が共用」という考え方が基本ですが、管理規約によって異なります。コンクリート壁の場合、壁の「中心線」か「内壁面」かで評価(登記面積)も変わります(壁芯面積 vs 内法面積)。

FAQ

Q. バルコニーは専有部分ですか?

A. バルコニーは「専用使用権が設定された共用部分」です。居住者が日常的に利用できますが、共用部分であるため、大規模な改造(防水膜の変更・構造の変更等)は管理組合の許可が必要です。植木の栽培・物干し等の日常使用は専有部分に準じて自由に使えます。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の情報に基づきます。個別の税務・法律判断は専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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