📅 情報基準日:2026年5月現在
区分所有法の大改正は老朽化マンション問題・管理不全マンション問題への対応を主な目的としています。管理組合の運営実務に直接影響する変更点を管理現場の視点から整理します。
目次
実務に影響する主な改正点
- ①特別決議の要件緩和:「全体の3/4」→「出席者の3/4」+定足数(過半数)導入 → 総会の成立が容易に
- ②所在不明区分所有者の対応:一定手続き後に決議の分母から除外 → 管理不全マンションでも決議できる
- ③管理不全マンションへの対応強化:市区町村が管理者の選定を支援する仕組みの整備
- ④管理計画認定制度の拡充:認定基準の明確化・優遇措置の強化

管理組合運営への実務的な影響
- 総会の定足数が明確化 → 「定足数なし」の状態での多数決が廃止
- 所在不明組合員対応のための手続きが整備 → 長期間連絡が取れない組合員に対して司法手続きを経て除外可
- 規約変更・大規模修繕決議がやりやすくなる反面、プロセスの記録・書面管理が重要に
管理会社・管理組合がすべき準備
改正に対応した管理規約の見直しが必要です。特に「特別決議の要件」「定足数の規定」「所在不明区分所有者への対応手続き」について、標準管理規約の改訂版(国交省発表)を参照しながら規約を更新することをおすすめします。

FAQ
Q. 今の管理規約のまま改正後も運営できますか?
A. 改正法の内容は強行規定(規約で変更できない)と任意規定があります。特別決議要件等は法改正の内容が優先されるため、規約上の記載が古い場合でも改正法に従います。ただし混乱防止のため規約を最新状態に更新することをおすすめします。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令に基づきます。個別の法的判断は専門家にご相談ください。
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