区分所有者の義務違反に対する措置【使用禁止請求・競売請求の要件と手続き】

📅 情報基準日:2026年5月現在(区分所有法改正対応)

区分所有者が管理規約や集会決議に違反し、他の区分所有者の共同生活を著しく害する行為を行った場合、区分所有法57条〜60条に基づく段階的な法的措置が取れます。

目次

措置の段階と根拠条文

措置根拠要件
行為停止等の請求(差止請求)57条普通決議(集会決議)+訴訟
専有部分の使用禁止請求58条特別決議(出席者の3/4以上)+訴訟
区分所有権の競売請求59条特別決議(出席者の3/4以上)+訴訟
占有者(賃借人)への引渡し請求60条普通決議+訴訟

競売請求(59条)の実務的な意義

競売請求は「悪質な義務違反者に区分所有権を手放させる」最終手段です。要件が厳格(著しく共同生活を害することが必要)なため、実際に認められるケースは少ないですが、悪質な管理費滞納・繰り返す迷惑行為に対して抑止力になります。

2026年改正での変更点

58条・59条の特別決議要件が「全体の3/4以上」から「出席者の3/4以上(定足数:過半数)」に緩和されました。これにより所在不明者が多いマンションでも義務違反者への対応が取りやすくなりました。

FAQ

Q. 管理費の滞納だけで競売請求できますか?

A. 単純な管理費滞納だけでは「著しく共同生活を害する」とは認められにくく、競売請求は困難です。通常の回収手段(督促→支払督促→訴訟→強制執行)が先です。競売請求は騒音・暴力・嫌がらせ等の悪質な行為が繰り返される場合に用いられます。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の情報に基づきます。個別の税務・法律判断は専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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