📅 情報基準日:2026年5月現在
中古マンション購入では物件本体の状態だけでなく「管理組合の健全性」の確認が欠かせません。修繕積立金が不足しているマンションを購入すると、将来的に多額の一時金徴収を求められることがあります。
目次
重要事項説明書で確認すべき管理情報
- ① 修繕積立金の現在残高(合計と1戸当たりの月額積立額)
- ② 修繕積立金の月額が国交省ガイライン(200円/m²以上)を満たしているか
- ③ 過去の大規模修繕の実施歴と費用(次回の大規模修繕まで残り何年か)
- ④ 管理費の滞納戸数・金額(滞納が多いと管理組合の財政が危険)
- ⑤ 長期修繕計画の有無(作成されていないマンションは要注意)
- ⑥ 管理委託か自主管理か(自主管理は管理の質にムラがある)

「管理が悪いマンション」のサイン
- 修繕積立金が1m²当たり100円未満(国交省目安の半分以下)
- 大規模修繕が一度も実施されていない(築15年超)
- 滞納戸数が全体の5%以上
- 長期修繕計画が5年以上更新されていない
- 共用部の照明切れ・清掃状態が悪い

FAQ
Q. 購入後に管理費・修繕積立金が値上げされることはありますか?
A. あります。修繕積立金の不足が判明した場合、総会の普通決議(または特別決議)で値上げされることがあります。購入前に長期修繕計画の「将来の収支シミュレーション」を確認し、値上げの予定・可能性を把握しておくことをおすすめします。
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免責事項
本記事は執筆時点の情報に基づきます。個別の判断は専門家にご相談ください。

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