📅 情報基準日:2026年5月現在(区分所有法改正対応)
📋 参照法令:区分所有法(62条〜70条)
老朽化したマンションを建て替えるには、区分所有法62条の「建替え決議」が必要です。特別多数(4/5以上)の同意が必要であり、反対区分所有者への対応も法律で定められています。
目次
建替え決議の要件
- 決議要件:区分所有者・議決権の各4/5以上の同意(2026年改正後も変更なし)
- 招集通知:集会日の2ヶ月前までに通知(通常より長い通知期間)
- 議案の要領:建替えの設計の概要・費用負担の概要等を通知に記載
- 「再建計画書」の添付が必要

建替えに参加しない区分所有者への対応
建替え決議の成立後、賛成者(決議参加者)は不参加者に対して「買受け指定者との売渡し請求」ができます(63条)。不参加者は原則として建替え後の建物に住み続けることができず、区分所有権を売却する必要があります。
建替えが困難なケース
- 4/5以上の同意が得られない(高齢者・居住継続希望者が多い)
- 建替え後の容積率が新旧で変わらず、経済的にペイしない
- 所在不明区分所有者がいる(改正後は決議除外制度の活用が可能)
- 建替えよりマンション敷地売却(区分所有法70条)の方が現実的な場合も

FAQ
Q. 建替え決議の4/5と特別決議(規約変更等)の3/4は何が違いますか?
A. 要件の厳しさが違います。建替え決議は「区分所有者全員・議決権の各4/5以上」で2026年改正後も変更なし。特別決議(規約変更等)は改正後「出席者の議決権の3/4以上+定足数(過半数)」に緩和されました。建替え決議だけは従来通りの厳しい要件が維持されています。
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免責事項
本記事は執筆時点の情報に基づきます。個別の税務・法律判断は専門家にご相談ください。

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