相続登記の義務化【2024年4月施行】手続きの全手順・費用・相続人申告登記まで解説

📅 情報基準日:2026年5月現在(2024年4月1日施行対応)

2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

目次

義務化の概要

項目内容
申請期限相続取得を知った日から3年以内
過料正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料
遡及適用施行前(2024年4月以前)の相続も対象(猶予期間:2027年3月31日まで)

相続人申告登記(遺産分割前の暫定措置)

遺産分割協議が未成立の場合、「相続人申告登記」を利用できます。相続人が「自分が相続人である」旨を法務局に申告するだけで、申請義務を一時的に履行できます(本申告は簡易な申出で可・費用は登録免許税不要)。遺産分割完了後に改めて本登記を行います。

手続きに必要な書類

  • 被相続人の戸籍謄本(出生〜死亡まで全て)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書(分割が成立した場合)・相続人全員の印鑑証明書
  • 固定資産税評価証明書
  • 相続登記申請書

FAQ

Q. 相続登記の費用はどれくらいかかりますか?

A. 登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)+司法書士報酬(5〜20万円程度)が一般的です。戸籍謄本の収集費用・郵便費用も数千〜数万円かかります。自分で手続きする場合は司法書士報酬が不要ですが、相続関係説明図の作成・戸籍収集に手間がかかります。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令に基づきます。個別の法的判断は専門家にご相談ください。


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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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