📅 情報基準日:2026年5月現在(2024年4月1日施行対応)
📋 参照法令:不動産登記法(76条の2〜76条の4)
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
目次
義務化の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請期限 | 相続取得を知った日から3年以内 |
| 過料 | 正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料 |
| 遡及適用 | 施行前(2024年4月以前)の相続も対象(猶予期間:2027年3月31日まで) |
相続人申告登記(遺産分割前の暫定措置)
遺産分割協議が未成立の場合、「相続人申告登記」を利用できます。相続人が「自分が相続人である」旨を法務局に申告するだけで、申請義務を一時的に履行できます(本申告は簡易な申出で可・費用は登録免許税不要)。遺産分割完了後に改めて本登記を行います。
手続きに必要な書類
- 被相続人の戸籍謄本(出生〜死亡まで全て)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書(分割が成立した場合)・相続人全員の印鑑証明書
- 固定資産税評価証明書
- 相続登記申請書

FAQ
Q. 相続登記の費用はどれくらいかかりますか?
A. 登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)+司法書士報酬(5〜20万円程度)が一般的です。戸籍謄本の収集費用・郵便費用も数千〜数万円かかります。自分で手続きする場合は司法書士報酬が不要ですが、相続関係説明図の作成・戸籍収集に手間がかかります。
📚 不動産の法律知識を体系的に学ぶなら
私が合格時に頼ったLECの宅建講座なら法改正のポイントも漏れなくカバーできます。
→ LEC東京リーガルマインドの講座・資料請求はこちら
📌 関連記事
免責事項
本記事は執筆時点の法令に基づきます。個別の法的判断は専門家にご相談ください。
関連記事
- 相続土地国庫帰属制度とは【2023年施行】手続き・費用・申請できる土地の条件
- 区分所有法改正2026年で変わるマンション管理の実務【第三者管理者方式と意思決定の迅速化】
- マンションの敷地利用権と区分所有権の一体性【分離処分禁止の原則・実務解説】
参考資料・公式情報
💡 四冠ホルダーからの一言:不動産に関わる法律は頻繁に改正されます。本記事執筆時点の情報をベースに、常に最新の法令・通達を確認する習慣をつけることをおすすめします。

コメント