相続土地国庫帰属制度とは【2023年施行】手続き・費用・申請できる土地の条件

📅 情報基準日:2026年5月現在(2023年4月27日施行対応)

「相続土地国庫帰属制度」とは、相続で取得した不要な土地を国(法務局)に引き渡せる制度です。管理に困る山林・農地・地方の土地を相続した方の新たな選択肢として2023年4月に施行されました。

目次

申請できる土地の条件

  • 相続または遺贈で取得した土地(売買取得は対象外)
  • 境界が明確であること
  • 建物・工作物がないこと
  • 土壌汚染・埋設物がないこと
  • 担保権(抵当権等)が設定されていないこと

申請できない土地の主な例

  • 崖地(勾配30度以上・高さ5m超)
  • 管理・処分に過分な費用・労力が必要な土地
  • 隣接地の所有者等との訴訟等トラブル中の土地
  • 農用地区域内の農地(農振法による制限あり)

費用(負担金)の目安

  • 申請手数料:1筆14,000円
  • 負担金(土地の管理費用相当):最低20万円〜 / 市街化区域内は面積に応じて増額

FAQ

Q. 山の中の土地でも申請できますか?

A. 申請できる場合があります。ただし崖地・傾斜地・境界不明確な土地は申請要件を満たさないことが多いです。法務局(登記所)に事前相談(無料)することをおすすめします。また隣接する他の相続人と共同申請できる場合もあります。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令に基づきます。個別の法的判断は専門家にご相談ください。


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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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