📅 情報基準日:2026年5月現在(2023年4月27日施行対応)
「相続土地国庫帰属制度」とは、相続で取得した不要な土地を国(法務局)に引き渡せる制度です。管理に困る山林・農地・地方の土地を相続した方の新たな選択肢として2023年4月に施行されました。
目次
申請できる土地の条件
- 相続または遺贈で取得した土地(売買取得は対象外)
- 境界が明確であること
- 建物・工作物がないこと
- 土壌汚染・埋設物がないこと
- 担保権(抵当権等)が設定されていないこと

申請できない土地の主な例
- 崖地(勾配30度以上・高さ5m超)
- 管理・処分に過分な費用・労力が必要な土地
- 隣接地の所有者等との訴訟等トラブル中の土地
- 農用地区域内の農地(農振法による制限あり)
費用(負担金)の目安
- 申請手数料:1筆14,000円
- 負担金(土地の管理費用相当):最低20万円〜 / 市街化区域内は面積に応じて増額

FAQ
Q. 山の中の土地でも申請できますか?
A. 申請できる場合があります。ただし崖地・傾斜地・境界不明確な土地は申請要件を満たさないことが多いです。法務局(登記所)に事前相談(無料)することをおすすめします。また隣接する他の相続人と共同申請できる場合もあります。
📚 不動産の法律知識を体系的に学ぶなら
私が合格時に頼ったLECの宅建講座なら法改正のポイントも漏れなくカバーできます。
→ LEC東京リーガルマインドの講座・資料請求はこちら
📌 関連記事
免責事項
本記事は執筆時点の法令に基づきます。個別の法的判断は専門家にご相談ください。
関連記事
- 相続登記の義務化【2024年4月施行】手続きの全手順・費用・相続人申告登記まで解説
- 区分所有法改正2026年で変わるマンション管理の実務【第三者管理者方式と意思決定の迅速化】
- マンションの敷地利用権と区分所有権の一体性【分離処分禁止の原則・実務解説】
参考資料・公式情報
💡 四冠ホルダーからの一言:不動産に関わる法律は頻繁に改正されます。本記事執筆時点の情報をベースに、常に最新の法令・通達を確認する習慣をつけることをおすすめします。

コメント