表示登記と保存登記の違い【新築建物の登記手続きガイド】2026年版

📅 情報基準日:2026年5月現在

新築建物を建てた場合、まず「表示登記(建物表題登記)」を行い、その後「所有権保存登記」を行います。この2段階の手続きが新築時の基本的な流れです。

目次

表示登記と保存登記の比較

区分表示登記(建物表題登記)所有権保存登記
内容建物の物理的情報を登記(所在・構造・面積等)建物の最初の所有者を登記
義務義務あり(建築完了から1ヶ月以内)義務なし(ただし融資・売却に必要)
担当者土地家屋調査士司法書士
登録免許税なし固定資産税評価額の0.4%(住宅特例:0.15%)

住宅ローン利用時のスケジュール

  • 建物完成(引渡し)後1ヶ月以内:表示登記(土地家屋調査士)
  • 表示登記完了後:所有権保存登記(司法書士)
  • 保存登記と同時:抵当権設定登記(住宅ローン分)

費用の目安

  • 表示登記(土地家屋調査士報酬):10〜15万円
  • 保存登記(司法書士報酬+登録免許税):5〜10万円
  • 抵当権設定登記(司法書士報酬+登録免許税):5〜15万円

FAQ

Q. 表示登記をしないとどうなりますか?

A. 10万円以下の過料の対象になります(不動産登記法164条)。また住宅ローンの融資が受けられなかったり、売却時に支障が出たりします。新築後は速やかに土地家屋調査士に依頼することをおすすめします。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令に基づきます。個別の法的判断は専門家にご相談ください。


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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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