📅 情報基準日:2026年5月現在
不動産の「信託」とは、委託者(財産の持ち主)が受託者(信頼できる人・会社)に財産を移し、受益者(利益を得る人)のために管理・運用してもらう仕組みです。不動産信託は相続対策・財産管理・投資に活用されています。
不動産信託の主な種類
| 種類 | 概要 | 主な活用場面 |
|---|---|---|
| 家族信託(民事信託) | 信頼できる家族を受託者に | 認知症対策・相続対策 |
| 商事信託 | 信託銀行・信託会社を受託者に | 資産管理・開発 |
| 投資信託(J-REIT) | 不動産を信託財産として証券化 | 投資家の分散投資 |

家族信託の信託登記の仕組み
家族信託を設定すると、不動産の登記名義は受託者(例:長男)に移転されます(所有権移転)が、受益権(利益を得る権利)は委託者(例:父)が保持します。登記記録には「信託」の記録が入り、受託者が自由に財産を処分できないことが公示されます。
信託登記のメリット・デメリット
- ✅ 委託者が認知症になっても受託者が財産管理を継続できる
- ✅ 相続時に「信託財産」として遺産分割の対象外にできる設計も可能
- ❌ 設定費用が高い(司法書士費用・登録免許税等で30〜100万円)
- ❌ 信託財産は「損益通算」ができない(信託損失の他所得との通算不可)

FAQ
Q. 家族信託を設定すると相続税は安くなりますか?
A. 家族信託そのものは相続税の節税手段ではありません。信託財産は相続税の課税対象になります。ただし認知症による「財産凍結」を防ぎ、遺産分割トラブルを軽減する効果があります。節税目的なら別途贈与・生命保険等の対策を組み合わせる必要があります。
📚 不動産の法律知識を体系的に学ぶなら
私が合格時に頼ったLECの宅建講座なら法改正のポイントも漏れなくカバーできます。
→ LEC東京リーガルマインドの講座・資料請求はこちら
📌 関連記事
🏢 都心×駅近マンション投資の個別相談【無料・デジタルギフト最大5万円】
入居率99.96%・最長35年家賃保証。年収700万円以上の会社員の節税・資産形成を専属コンサルがマンツーマンで伴走。Web面談2万円・対面5万円相当のデジタルギフトプレゼント中。
→ JPリターンズ 無料個別相談を予約する
![]()
免責事項
本記事は執筆時点の法令に基づきます。個別の法的判断は専門家にご相談ください。
関連記事
- 賃貸経営を法人化するメリット・デメリットとタイミング・手続きの流れ【2026年版】
- マンションの敷地利用権と区分所有権の一体性【分離処分禁止の原則・実務解説】
- 不動産に関わる消費税【課税・非課税・インボイス制度の実務対応】2026年版
参考資料・公式情報
💡 四冠ホルダーからの一言:不動産に関わる法律は頻繁に改正されます。本記事執筆時点の情報をベースに、常に最新の法令・通達を確認する習慣をつけることをおすすめします。

コメント