📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:農地法(3条・4条・5条)(e-Gov法令検索)
農地法は宅建試験で毎年1問出題される定番分野です。3条・4条・5条の違いと許可権者、そして「市街化区域内の特例(届出で足りる)」が最重要ポイントです。
目次
3条・4条・5条の違いを一発整理
| 条文 | 行為の内容 | 権利の変動 | 用途の変更 |
|---|---|---|---|
| 3条 | 農地のまま権利移動 | あり(売買・賃貸等) | なし(農地→農地) |
| 4条 | 農地を転用(自分で) | なし | あり(農地→農地以外) |
| 5条 | 転用目的での権利移動 | あり | あり(農地→農地以外) |
許可権者の違い
| 条文 | 原則の許可権者 | 4ha超の場合 |
|---|---|---|
| 3条 | 農業委員会 | 農業委員会(変わらず) |
| 4条 | 都道府県知事(農業委員会経由) | 農林水産大臣 |
| 5条 | 都道府県知事(農業委員会経由) | 農林水産大臣 |

市街化区域内の特例(最重要)
市街化区域内の農地については、4条・5条の転用については許可不要・農業委員会への届出だけで足ります。3条(農地のまま権利移動)は特例なし・農業委員会の許可が必要です。
市街化区域内の農地の取り扱い:
・3条(農地のまま権利移動)→ 農業委員会の許可が必要(特例なし)
・4条(自分で転用)→ 農業委員会への届出で足りる
・5条(転用目的で権利移動)→ 農業委員会への届出で足りる
・3条(農地のまま権利移動)→ 農業委員会の許可が必要(特例なし)
・4条(自分で転用)→ 農業委員会への届出で足りる
・5条(転用目的で権利移動)→ 農業委員会への届出で足りる
許可不要のケース(覚えておくべき例外)
- 国・都道府県が農地を取得する場合(3条)
- 土地収用法による収用・使用(4条・5条)
- 2ha以下の農業用施設(農道・用水路等)への転用(4条・5条)
- 相続・遺産分割等(3条)—— ただし農業委員会への届出は必要

出題頻度の高いひっかけパターン
「市街化区域内の農地を転用(4条)する場合・都道府県知事の許可が必要」→ ×(農業委員会への届出で足りる)
「農地の賃貸借(3条)は市街化区域内でも農業委員会への届出だけでよい」→ ×(農業委員会の許可が必要)
「4haを超える農地転用は農林水産大臣の許可が必要」→ ○(正しい)
「農地の賃貸借(3条)は市街化区域内でも農業委員会への届出だけでよい」→ ×(農業委員会の許可が必要)
「4haを超える農地転用は農林水産大臣の許可が必要」→ ○(正しい)
FAQ
Q. 「農地」の定義は何ですか?
A. 農地法上の「農地」とは、耕作の目的に供される土地のことです。登記簿上の地目(田・畑等)だけでなく、現況(実際に耕作されているか)で判断されます。休耕地も一定期間内なら農地と扱われます。
Q. 農地を相続した場合、農地法の許可は不要ですか?
A. 相続による取得自体は3条の許可が不要です。ただし相続により農地を取得した場合は、農業委員会への届出(3条の2)が必要です(許可ではなく届出)。
📚 2026年宅建試験に向けて本気で合格を掴みたい方へ
法改正対応・過去問解説・直前対策まで、私が合格時に頼ったLECの宅建講座なら体系的に学べます。資料請求だけでも最新の試験傾向レポートが手に入ります。
→ LEC宅建講座の詳細・無料資料請求はこちら
免責事項
本記事は執筆時点の法令・試験情報に基づきます。最新の試験要項は一般財団法人不動産適正取引推進機構(RETIO)の公式発表をご確認ください。

コメント