不動産登記法 2024〜2026年改正まとめ【宅建試験対応】相続登記義務化・住所変更登記義務化の数字を完全整理

📅 情報基準日:2026年5月現在(2024年4月・2026年4月施行改正対応)

2024年4月に相続登記の義務化、2026年4月に住所変更登記の義務化が施行されました。数字の細部(年数・過料額)が試験で頻繁に問われるため、完全に暗記してください。

目次

改正①:相続登記の義務化(2024年4月1日施行)

項目内容
義務の内容相続により不動産を取得した場合、相続取得を知った日から3年以内に相続登記が必要
遺産分割の場合遺産分割が成立した日から3年以内に分割の内容に基づく登記が必要
過料正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料
相続人申告登記遺産分割が未了の場合、相続人が自分の氏名・住所を申告する「相続人申告登記」で申請義務を一時的に免れることができる

改正②:住所変更登記の義務化(2026年4月1日施行)

項目内容
義務の内容住所・氏名等が変わった場合、変更日から2年以内に変更登記が必要
過料正当な理由なく怠った場合、5万円以下の過料
スマート変更登記マイナンバーと登記情報を連携させ、住所変更を自動処理する仕組み(今後の変更のみ対象・過去分は対象外)

数字の混同ひっかけ対策

🚨 最頻出ひっかけパターン

「住所変更登記は変更日から3年以内が必要」→ ×(誤り) 正解は2年以内
「相続登記の過料は5万円以下」→ ×(誤り) 正解は10万円以下
「住所変更登記の過料は10万円以下」→ ×(誤り) 正解は5万円以下
「スマート変更登記は過去の住所変更分も自動処理される」→ ×(誤り) 今後の変更のみ

一覧表:相続登記 vs 住所変更登記の比較

比較項目相続登記住所変更登記
施行日2024年4月1日2026年4月1日
申請期限3年以内2年以内
起算点相続取得を知った日変更が生じた日
過料10万円以下5万円以下
遡及適用施行前の未登記分も対象施行前の変更分は当面適用猶予

FAQ

Q. 施行前(2024年4月以前)に相続した不動産も義務化の対象ですか?

A. はい。施行前に発生した相続も義務化の対象になります。ただし施行日(2024年4月1日)から起算して3年以内(2027年3月31日まで)の猶予期間があります。

Q. 相続人申告登記とは何ですか?

A. 遺産分割協議が未成立の間に申請義務を果たすための仮登記的な制度です。相続人が「自分が相続人である」と申告するだけで足り、遺産分割が完了した後に改めて分割内容に基づく本登記をします。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき、2026年試験対応の情報をお届けします。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・試験情報に基づきます。最新の試験要項は一般財団法人不動産適正取引推進機構(RETIO)の公式発表をご確認ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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