宅建2026年度 民法「弁済・相殺・混同・免除」債権消滅の4パターン完全整理

📅 情報基準日:2026年5月現在(2020年改正民法対応)

📋 参照法令:民法e-Gov法令検索

民法の債権消滅原因は複数ありますが、宅建試験で特に出題されるのが弁済・相殺・混同・免除の4パターンです。それぞれの要件と「相殺できない場合」を正確に押さえることが合格への近道です。

目次

弁済(履行)

債務者が債権者に対して債務の内容を実行することで債権は消滅します(民法473条)。

第三者弁済

  • 原則として第三者も弁済できる(2020年改正で明確化)
  • ただし性質上許されない場合・当事者が反対意思を表示した場合は不可
  • 債務者の意思に反する第三者弁済:債権者は受領を拒絶可能(ただし債務者が知らない場合は受領可能)

相殺

自分が債権者であり同時に債務者である場合、互いの債権を対当額で消滅させる意思表示(民法505条)。

相殺の要件(相殺適状)

  • 双方が同種の目的を持つ債権・債務を有すること(金銭対金銭等)
  • 双方の債権が弁済期にあること(自働債権は期限到来、受働債権は期限未到来でも可)
  • 債権の性質が相殺を許さないものでないこと

相殺できない場合

  • 悪意の不法行為(故意による不法行為)を原因とする損害賠償債権を受働債権とする相殺は禁止(民法509条1号)
  • 人の生命・身体の侵害による損害賠償債権を受働債権とする相殺も禁止(2020年改正)
  • 差押えを受けた債権を受働債権とする相殺は、差押前に取得した反対債権でなければ不可

混同

債権者と債務者が同一人になった場合、債権は消滅します(民法520条)。

例:貸金債権の債権者が死亡し、債務者がその唯一の相続人となった場合→債権と債務が同一人に帰属→混同により債権消滅。

例外:その債権が第三者の権利の目的である場合は消滅しない(抵当権が設定された債権等)。

免除

債権者が債務者に対して債務を免除する意思表示(民法519条)。免除は相手方への一方的な意思表示で足り、相手方の同意は不要です。

FAQ

Q. 相殺の意思表示に条件・期限をつけることはできますか?

A. できません。相殺の意思表示は条件または期限をつけることができません(民法506条1項)。相殺は当事者の合理的な期待に影響するため、不確定要素を排除しています。

Q. 弁済と代物弁済の違いは何ですか?

A. 弁済は本来の給付内容を履行することで債権消滅。代物弁済は本来とは別の給付(物・権利の移転等)を行うことで弁済に代える合意(民法482条)。代物弁済は債権者の承諾が必要で、給付が完了した時点で債権消滅となります。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
現場実務の知見と、e-Gov(法令検索)国土交通省RETIOの公的データに基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・データに基づきますが、正確性・完全性を保証するものではありません。最終判断は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。


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参考資料・公式情報

💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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