宅建2026年度 宅建業法「案内所・事務所の設置義務」完全攻略|標識・専任宅建士・業務届出の要件

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令:宅地建物取引業法e-Gov法令検索

宅建業法の事務所・案内所に関する規制は、毎年1〜2問出題される頻出テーマ。「どこに何が必要か」の対応表を完全に暗記することが合格への近道です。

目次

「事務所」と「事務所以外の場所(案内所等)」の違い

区分主な要件
事務所(本店・支店)専任宅建士(5人に1人以上)・標識・帳簿・従業者名簿・報酬額表
案内所等(専任宅建士を置く)専任宅建士1人以上・標識・届出(10日前まで)
案内所等(専任宅建士を置かない)標識のみ

専任宅建士の設置義務

事務所:従業員数の5分の1以上を専任宅建士にしなければならない(端数は切り上げ)。

例:従業員9人の場合→9÷5=1.8→切り上げて2人以上の専任宅建士が必要。

案内所(契約・申込みを行う案内所):少なくとも1人以上の専任宅建士が必要。

業務開始10日前の届出が必要な場所

  • 継続的に業務を行う場所(事務所以外)で契約・申込みを行う場合
  • 一団の宅地建物(10区画・10戸以上)の分譲を行う案内所
  • 他の宅建業者の案内所での業務

届出先:免許権者(大臣・知事)と業務を行う場所を管轄する都道府県知事の両方に届出が必要(免許権者が異なる場合)。

帳簿・従業者名簿・標識の要件

書類等備付場所保存期間
帳簿事務所ごと閉鎖後5年(新築住宅は10年)
従業者名簿事務所ごと最終記載日から10年
標識事務所・案内所等すべて業務中は常に掲示
報酬額表事務所ごと常に掲示

FAQ

Q. 専任宅建士は複数の事務所を兼任できますか?

A. 原則として兼任できません。「専任」とは常時勤務することを意味します。ただし同一の建物内に複数の事務所がある場合など、実質的に専任と認められる場合は例外があります。

Q. 案内所の届出はいつまでに行いますか?

A. 業務開始の10日前までです。「30日前」は免許の更新申請の期限なので混同しないよう注意してください。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
現場実務の知見と、e-Gov(法令検索)国土交通省RETIOの公的データに基づき情報発信しています。

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本記事は執筆時点の法令・データに基づきますが、正確性・完全性を保証するものではありません。最終判断は必ず公的機関の最新情報をご確認ください。


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💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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