📅 情報基準日:2026年5月現在
宅建業法の手付金等保全措置は8種制限の一つで毎年出題されます。「未完成物件」と「完成物件」で閾値が異なる点が最重要ポイントです。
保全措置が必要な金額の基準
| 物件の状態 | 保全措置が必要な金額 |
|---|---|
| 未完成物件(工事完了前) | 代金の5%超または1,000万円超 |
| 完成物件(工事完了後) | 代金の10%超または1,000万円超 |
例:3,000万円の未完成物件の場合→150万円(5%)を超えると保全措置が必要。同じ価格の完成物件の場合→300万円(10%)を超えると保全措置が必要。

保全措置の3種類
| 保全措置の種類 | 未完成物件 | 完成物件 |
|---|---|---|
| ①銀行等による保証 | ✅ 可 | ✅ 可 |
| ②保険事業者による保証保険 | ✅ 可 | ✅ 可 |
| ③指定保管機関による手付金等の保管 | ❌ 不可 | ✅ 可 |
ひっかけポイント:指定保管機関(エスクロー)は完成物件のみで利用可能。未完成物件では利用できません。
保全措置の対象となる「手付金等」の範囲
保全措置の対象は手付金だけでなく、代金の一部として授受される中間金・内金等も含む「手付金等」の合計額です。
例:500万円の手付金を受け取り、後から200万円の中間金を受け取る場合→合計700万円が保全措置の対象となります(3,000万円の5%=150万円を超えているため未完成物件では保全が必要)。

保全措置が不要な場合
- 買主が宅建業者の場合(8種制限は適用されない)
- 手付金等の合計が保全措置の閾値以下の場合
- 所有権が買主に移転済みの場合(登記が完了している場合)
FAQ
Q. 保全措置をせずに手付金を受け取った場合、契約はどうなりますか?
A. 宅建業法違反となり、監督処分(業務停止等)や罰則の対象になります。ただし契約自体は原則として無効にはなりません(買主保護の観点から買主が選択できる余地があります)。
Q. 「手付金の保全措置」と「手付の性質(解約手付)」は別の話ですか?
A. 別の話です。「手付金等保全措置」は手付金の返還を確保するための制度。「解約手付」は売買契約を解除できる権利(手付放棄・手付倍返し)に関するルールです。
まとめ
- 未完成物件は5%超または1,000万円超で保全措置が必要
- 完成物件は10%超または1,000万円超で保全措置が必要
- 指定保管機関は完成物件のみ利用可能(未完成物件は不可)
- 買主が宅建業者の場合は8種制限(保全措置含む)が適用されない
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💡 四冠ホルダーからの一言:宅建試験は「なぜそのルールが存在するのか」という背景理解が合格の近道です。条文の丸暗記より、制度の趣旨を掴むことを意識してください。

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