所有権保存登記の申請方法【新築住宅の初回登記手続き2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

📋 参照法令:不動産登記法(74条)

所有権保存登記は新築建物に初めて所有権を記録する登記です。建物表題登記(建物の記録)の後に行い、抵当権設定登記(住宅ローン)の前に完了させる必要があります。

目次

所有権保存登記の登録免許税

適用区分税率計算例(評価額2,000万円)
原則固定資産税評価額×0.4%2,000万円×0.4%=8万円
住宅用家屋(一般)固定資産税評価額×0.15%2,000万円×0.15%=3万円
認定長期優良住宅固定資産税評価額×0.1%2,000万円×0.1%=2万円
適用条件(軽減税率)新築後1年以内・床面積50㎡以上・自己居住用(2027年3月まで期限延長中)

申請に必要な書類

  • 所有権保存登記申請書
  • 登録免許税の領収証(収入印紙)
  • 住宅用家屋証明書(軽減税率適用時・市区町村役場で取得)
  • 建築確認済証または検査済証

FAQ

Q. 住宅ローン付きで新築を購入する場合、所有権保存登記は誰が手続きしますか?

A. 住宅ローンを利用する場合は金融機関が指定する司法書士が所有権保存登記と抵当権設定登記を同時に手続きすることがほとんどです。費用は5〜10万円程度(登録免許税・司法書士報酬)が一般的です。自己申請も可能ですが、金融機関は抵当権設定登記と同時の申請を求めるため、実務上は司法書士への依頼が一般的です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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