情報基準日:2026年4月時点
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(賃貸住宅管理業法)は2021年6月施行の比較的新しい法律で、賃管試験では全50問中約14問(28%)を占める最大の出題分野です。管理受託とサブリース(特定賃貸借)の法的区別を中心に重要条文を整理します。
管理業法の2大スキーム

| 管理受託契約 | 特定賃貸借契約(サブリース) | |
|---|---|---|
| 法的性質 | 委任(管理のみ) | 賃貸借(転貸を前提) |
| 所有権・賃貸権 | オーナーに残る | 管理業者が一時取得(転貸人となる) |
| 根拠条文 | 第13条(重説)・第14条(書面) | 第22条(重説)・第23条(書面) |
| 重説の相手方 | 賃貸人(オーナー) | 賃貸人(オーナー) |
| 重説の実施者 | 賃貸不動産経営管理士 | 賃貸不動産経営管理士 |
| 業者登録 | 管理戸数200戸以上で必須 | サブリース業者も別途規制対象 |
管理受託契約の重要事項説明(第13条)
説明すべき事項(主要なもの)
- 管理業者の商号・登録番号
- 管理する賃貸住宅の所在地・構造・戸数
- 管理業務の内容・実施方法
- 管理業務の対価(報酬額)・支払時期・方法
- 契約期間・更新・解除に関する事項
- 入居者への転貸に関する事項
⚠️「重説は契約締結後でも有効」→ 誤り。必ず締結前に実施
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特定賃貸借契約(サブリース)の重説(第22条)
サブリース業者がマスターリース(特定賃貸借契約)を締結する際、賃貸人(オーナー)に対して契約締結前に重要事項を説明する義務。
説明すべき主要事項
- 契約の期間・更新・解除
- 転借人の募集・選定方法
- 賃貸人に支払う賃料(マスターリース賃料)の額・支払方法
- 賃料改定に関する事項(不当な賃料減額要求への対応)
- 維持保全の実施方法
- 損害賠償額の予定・違約金に関する事項
誇大広告の禁止(第28条)・不当な勧誘の禁止(第29条)
サブリース業者・勧誘者は以下の行為が禁止されています。
- 家賃収入・将来の利回りについて著しく事実と異なる表示
- 将来の賃料保証を確定的に断言する勧誘(「30年間家賃保証」等)
- 不実の告知・事実の不告知・迷惑をかける勧誘
⚠️ 誇大広告等の禁止はサブリース業者だけでなく勧誘者にも適用される点に注意
設置義務と業者登録(第12条)
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 登録義務 | 管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者は登録必須 |
| 主任者設置 | 営業所・事務所ごとに1名以上の賃貸不動産経営管理士を配置 |
| 事務所単位 | 複数事務所の合算は不可(各事務所ごとに計算) |
⚠️「管理業務主任者の30組合に1名」と混同注意。賃管は200戸に1名

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賃貸住宅管理業者の主な義務
- 財産の分別管理義務(家賃・敷金を自己財産と分けて管理)
- 入居者への維持保全実施の周知義務
- 管理受託契約・特定賃貸借契約の書面交付義務
- 帳簿の備付け・保存義務
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