管理組合の「ペット規約」の作り方と既存飼育者への対応【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

ペット飼育をめぐるトラブルはマンション管理の中でも多いテーマです。明確なペット規約(飼育細則)の整備が、飼い主と非飼い主双方の安心につながります。

目次

ペット規約(飼育細則)に盛り込むべき主な内容

規定項目内容の例
飼育できる動物の種類・頭数犬・猫各1頭まで、小動物(ケージ飼育)は届出制 等
届出・承認制度飼育開始前に管理組合への届出・書類提出を義務付ける
マナー規定廊下・エレベーターでのリード着用・糞尿の処理・鳴き声対策
禁止事項共用部での放し飼い・危険な動物の飼育・専有部分以外での排泄
違反時の対応警告→勧告→総会決議による強制的な対処(訴訟含む)

既存飼育者への経過措置の考え方

  • 規約改定前からの飼育者には一定の経過期間(例:現在の個体のみ許可・死後は新規不可)を設ける
  • 既存飼育者にも新規約への届出・同意書提出を求めることで把握・管理する
  • 隠れ飼いの把握:定期的な専有部分確認(管理規約に規定がある場合)を活用する
  • 問題行動のある飼育者へは管理組合理事長名で書面による勧告を行う

FAQ

Q. 管理規約で「ペット禁止」と定めているのに秘密で飼育している住民がいます。どう対処すればよいですか?

A. まず管理組合理事長から書面による是正勧告を行います。それでも改善しない場合は、区分所有法57条〜60条に基づく共同の利益に反する行為の停止請求・専有部分の使用禁止請求・競売請求を裁判所に申し立てることができます。ただし訴訟は時間・費用がかかるため、まず話し合い・調停(マンション管理センターの調停委員会等)を試みることが現実的です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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