📅 情報基準日:2026年5月現在
📋 参照法令:住宅宿泊事業法(民泊新法)・区分所有法30条
2018年施行の住宅宿泊事業法(民泊新法)では、管理規約で民泊を禁止している場合は届出を受理しない(都道府県知事・市区町村が届出を拒否できる)とされています。明確な禁止規約の制定が最も有効な民泊対策です。
目次
民泊禁止規約の制定に必要な手順
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| ①現状の確認 | 現行管理規約に民泊禁止の条項があるか確認。ない場合は改正が必要 |
| ②規約改正案の作成 | 「専有部分を宿泊料を受けて第三者に使用させてはならない」等の文言を追加 |
| ③総会での決議 | 規約改正には区分所有者および議決権の各3/4以上の特別決議が必要 |
| ④規約の届出 | 改正後の規約を都道府県(または市区町村)に提出・民泊届出の拒否要件を整備 |

民泊が発覚した場合の対処法
- 管理組合理事長から書面(内容証明郵便)で民泊の即時停止を要求する
- 住宅宿泊事業法の届出(届出番号)がある場合は都道府県に通報して取消を求める
- 改善されない場合は区分所有法に基づく法的措置(専有部分の使用禁止請求等)を検討
- 問題が繰り返される場合は顧問弁護士に依頼して対処する
FAQ
Q. 管理規約に民泊禁止規定がない場合、民泊を理由に区分所有者を訴えることはできますか?
A. 民泊禁止規定がない場合でも、民泊による騒音・治安悪化・不特定多数の出入りが「共同の利益に反する行為」として区分所有法57条の差止請求の対象になりうるとの判例があります。ただし立証が困難なケースもあるため、まず管理規約に明示的な禁止規定を設けることを優先することを推奨します。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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