管理組合の書類・データ管理のデジタル化と電子化対応【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在(区分所有法2026年改正対応)

2026年の区分所有法改正により、管理組合の書類・通知・議事録の電磁的方法(電子化)による管理・送付が法律上明確に認められました。適切なデジタル化で管理の効率化と書類紛失リスクの低減が図れます。

目次

デジタル化推奨の書類と保管方法

書類の種類保管期間デジタル化のポイント
議事録(総会・理事会)10年以上PDF化・電子署名での署名も可
管理規約・使用細則永久改訂履歴を含めてバージョン管理
会計帳簿・決算書類10年以上会計ソフト・クラウド管理が便利
修繕工事の記録・写真建物の存続期間工事写真・完工報告書をクラウド保存
設計図書・竣工図面永久スキャン後クラウドに保存・原本も保管

電子化導入のステップ

  • ①現在の書類を棚卸しし・デジタル化する書類の優先順位を決める
  • ②クラウドストレージ(Google Drive等)を管理組合専用で契約する
  • ③アクセス権限管理(理事・管理会社の権限設定)
  • ④区分所有者への通知方法を電子化するための規約改正(特別決議)

FAQ

Q. 電子化した書類の原本(紙)は廃棄してもよいですか?

A. 議事録・管理規約等の法的に署名が必要な書類は原本の保管が原則です。電子署名を用いた電子文書として作成した場合は電子データが原本となります。既存の紙の議事録をスキャンしたデータは「複製」であり、原本の廃棄は慎重に判断してください。税務上の帳簿書類については電子帳簿保存法に基づいた要件を満たした場合に電子保存が認められます。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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