📅 情報基準日:2026年5月現在(区分所有法2026年改正対応)
📋 参照法令:建物の区分所有等に関する法律(34条・45条)
2026年の区分所有法改正により、管理組合の総会・理事会のオンライン(電磁的方法)開催が法律上明確化されました。適切な規約整備と運営方法を理解することが重要です。
目次
オンライン総会・理事会の法的要件
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 規約の整備 | 電磁的方法での開催を認める規約改正が必要(特別決議:3/4以上) |
| 招集通知 | 電磁的方法(メール等)での発送も可(規約で定めた場合) |
| 参加方法 | 音声・映像双方向通信が確保されていれば出席として認める |
| 議決権行使 | 電磁的方法での議決権行使・委任も可(規約整備が前提) |
| 議事録 | 電子署名による署名も認められる |

オンライン総会の運営上の注意点
- 全区分所有者がオンライン参加できるとは限らない→会場(ハイブリッド)開催の検討も必要
- 通信障害時の対応ルールを事前に決めておく
- 本人確認の方法を規約で定める
- 録画の可否・プライバシーへの配慮を規定する

FAQ
Q. 規約改正なしにオンライン総会を開催することはできますか?
A. 区分所有法の2026年改正後は電磁的方法での開催が法律上認められていますが、実際に有効に開催するためには管理規約の整備が必要です。規約に明文がない場合、オンライン参加者の議決権行使の有効性が争われる可能性があります。まず規約改正から始めることをお勧めします。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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