📅 情報基準日:2026年5月現在
マンション管理組合の横領・不正会計は全国で発生しており、被害が表面化した時には多額の損失になるケースがあります。未然防止のための内部統制と監事による定期監査が重要です。
目次
不正防止のための内部統制の仕組み
| 対策項目 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 複数名による出納管理 | 管理費・修繕積立金の出納を複数の役員・担当者で確認する |
| 通帳・印鑑の分離管理 | 通帳と印鑑を別々の役員が管理して単独での引出しを防止 |
| 月次会計報告の義務化 | 理事会ごとに収支報告書を作成・全理事に配布・確認させる |
| 管理会社の会計書類の定期確認 | 収納代行・出納業務を委託している場合は原票(領収書等)を定期確認 |
| インターネットバンキングの活用 | 複数役員による承認がないと振込できる設定にして牽制効果を高める |

監事の役割と適切な監査方法
- 監事は管理組合の業務・財産状況を監査する法定機関(区分所有法50条)
- 監査は年1回以上(決算前後)実施し、通帳・領収書・支払い明細を確認する
- 異常な支出(高額・不明支出)がないか、支払い先が実在する業者かを確認する
- 監事は理事会に出席して業務が適正に行われているか随時チェックする権限を持つ

FAQ
Q. 管理組合の横領が発覚した場合、どのような対処をすればよいですか?
A. 横領が発覚した場合は①証拠保全(通帳・領収書・契約書等のコピー)→②弁護士への相談→③警察への刑事告訴(業務上横領罪)→④民事訴訟による損害賠償請求の順で対処します。管理会社が関与している場合は管理会社の親会社・業界団体への申告も有効です。損害賠償保険(管理組合賠償責任保険等)の加入があれば保険会社にも連絡してください。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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