情報基準日:2026-05-22
景観法は2005年に施行された、まちなみの景観形成を推進するための法律です。景観計画区域内での建築行為には一定の制限が課せられ、特に景観地区では建築確認申請と連動した厳しい規制があります。宅建試験での出題も増えています。
目次
景観法の体系
| 制度 | 指定者 | 規制の強さ |
|---|---|---|
| 景観計画区域 | 景観行政団体(都道府県・政令市・中核市等) | 形態・意匠の届出・勧告(確認申請と連動しない) |
| 景観地区 | 市町村(都市計画として指定) | 建築確認と連動する強力な規制 |
| 準景観地区 | 市町村(都市計画区域外) | 景観計画と同等の規制 |

景観計画区域内の行為制限
景観計画区域内で一定の行為(建築物の建築・工作物の設置等)を行う場合、景観行政団体への届出が必要です(景観法16条)。届出後30日以内に勧告を受ける可能性があります。ただし建築確認とは連動せず、勧告に従わなくても工事は実施可能(氏名公表はある)。
景観地区の建築規制
景観地区(都市計画区域内に都市計画で定める)では、建築物の形態・意匠・高さ・壁面の位置等に関する基準への適合が建築確認の要件となります(景観法72条)。景観地区内の建築は、設計者が景観計画の基準に適合していることを確認する必要があります。

よくある質問
- Q. 景観地区での建築は誰が審査しますか?
- A. 景観地区内の建築物は、設計者(建築士)が景観計画基準への適合を確認した証明書(景観協定適合証明等)を建築確認申請に添付します。確認検査機関が確認申請時に審査します。
- Q. 景観重要建造物に指定されるとどうなりますか?
- A. 景観行政団体が歴史的価値のある建造物を「景観重要建造物」として指定すると、所有者は修繕・増改築・滅失等の届出義務を負います。一方で補助金・固定資産税軽減等の支援措置もあります。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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