土地区画整理法「換地・仮換地」の仕組みと宅建試験の出題パターン【2026年版】

情報基準日:2026-05-22

土地区画整理事業とは、道路・公園・宅地の整備を一体的に行う事業で、従前の宅地(原地)を整理して換地として再配置します。宅建試験では「仮換地の効果」「換地処分の公告の効果」が頻出です。

目次

土地区画整理事業の仕組み

施行者の種類:①個人施行者、②土地区画整理組合(地権者7人以上が設立)、③区画整理会社、④地方公共団体、⑤国土交通大臣、⑥都市再生機構・地方住宅供給公社。施行地区内の宅地所有者・借地権者が組合員になる場合が多いです。

仮換地の指定とその効果

工事中の仮の土地として「仮換地」が指定されます。仮換地指定の効果:①従前の宅地の使用収益権は仮換地に移転する(従前地では使用収益できなくなる)。②仮換地指定後は、仮換地上での建築等には施行者の認可・許可が必要。③仮換地指定は換地処分が公告されるまでの一時的な指定。

換地処分の公告の効果

換地処分の公告日の翌日(効力発生日)から:①換地は従前の宅地とみなされる(換地=原地)。②保留地は施行者が取得する。③清算金の確定(減歩により面積が減少した地権者への清算)。④道路・公園等の公共施設用地は原則市区町村が管理・取得。

換地照応の原則と清算金

換地は従前の宅地と位置・地積・土質・水利・利用状況・環境等が照応するよう定めます(換地照応の原則)。従前地と換地の価値差が生じる場合は清算金で調整します。清算金:換地価値>従前地価値→地権者から徴収。換地価値<従前地価値→地権者に交付。

よくある質問

Q. 仮換地指定後に従前の宅地で建物を建てることはできますか?
A. 施行者の許可なしには使用収益できません。使用収益権は仮換地に移転しているため、従前地での建築工事等は施行者の許可が必要です。
Q. 保留地とは何ですか?
A. 換地計画に定められた、換地として定められない土地です。施行者が換地処分の公告日の翌日に取得し、その売却代金を事業費の一部に充てます。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

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本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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