情報基準日:2026-05-22
農地を農業以外の目的(住宅・駐車場・太陽光発電等)に転用する場合、農地法の許可が必要です。宅建試験では4条・5条の適用区分と申請先が頻出のため、正確に整理しておきましょう。
目次
農地法3条・4条・5条の違い
| 条文 | 内容 | 許可権者 |
|---|---|---|
| 3条 | 農地を農地のまま売買・賃貸(権利移動) | 農業委員会 |
| 4条 | 農地所有者が自ら転用(農地→非農地) | 都道府県知事(4ha超は農林水産大臣) |
| 5条 | 転用を目的とした権利移動(売買・賃貸+転用) | 都道府県知事(4ha超は農林水産大臣) |

許可が不要なケース
[①市街化区域内の農地:農業委員会への届出のみで転用可(許可不要)。②国・都道府県が道路・農業用施設等として転用する場合。③土地収用法等による収用の場合。④2a(20アール)未満の農業用施設(農機具格納庫等)への転用:許可不要(届出のみ)。
農振農用地(転用不可の農地)
農業振興地域整備計画で「農用地区域」に指定された農地(いわゆる「青地」)は原則として転用許可がおりません。転用するには先に農振除外の手続きが必要で、これが数年かかることもあります。特に地方の優良農地は農振農用地に指定されていることが多いため、不動産取引前に確認が重要です。

よくある質問
- Q. 農地の売買に農地法違反があった場合はどうなりますか?
- A. 農地法の許可を受けずに行った売買は無効となります(農地法3条・4条・5条違反)。また3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される場合があります。農地の転用目的での売買では必ず農業委員会・知事の許可を取得してください。
- Q. 相続した農地を売却するにも農地法の許可が必要ですか?
- A. 相続による農地の取得自体(権利移動)は農地法の許可不要ですが、相続した農地を第三者に売却するには3条(農地として売却)または5条(転用目的で売却)の許可が必要です。
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本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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