農地法「農地転用許可(4条・5条)」の手続きと農業委員会の役割【2026年版】

情報基準日:2026-05-22

農地を農業以外の目的(住宅・駐車場・太陽光発電等)に転用する場合、農地法の許可が必要です。宅建試験では4条・5条の適用区分と申請先が頻出のため、正確に整理しておきましょう。

目次

農地法3条・4条・5条の違い

条文内容許可権者
3条農地を農地のまま売買・賃貸(権利移動)農業委員会
4条農地所有者が自ら転用(農地→非農地)都道府県知事(4ha超は農林水産大臣)
5条転用を目的とした権利移動(売買・賃貸+転用)都道府県知事(4ha超は農林水産大臣)

許可が不要なケース

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①市街化区域内の農地:農業委員会への届出のみで転用可(許可不要)。②国・都道府県が道路・農業用施設等として転用する場合。③土地収用法等による収用の場合。④2a(20アール)未満の農業用施設(農機具格納庫等)への転用:許可不要(届出のみ)。

農振農用地(転用不可の農地)

農業振興地域整備計画で「農用地区域」に指定された農地(いわゆる「青地」)は原則として転用許可がおりません。転用するには先に農振除外の手続きが必要で、これが数年かかることもあります。特に地方の優良農地は農振農用地に指定されていることが多いため、不動産取引前に確認が重要です。

よくある質問

Q. 農地の売買に農地法違反があった場合はどうなりますか?
A. 農地法の許可を受けずに行った売買は無効となります(農地法3条・4条・5条違反)。また3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される場合があります。農地の転用目的での売買では必ず農業委員会・知事の許可を取得してください。
Q. 相続した農地を売却するにも農地法の許可が必要ですか?
A. 相続による農地の取得自体(権利移動)は農地法の許可不要ですが、相続した農地を第三者に売却するには3条(農地として売却)または5条(転用目的で売却)の許可が必要です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

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本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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