※本記事の情報基準日:2026年4月
目次
敷金とは何か(法的な位置づけ)
敷金とは、賃貸借契約に関して生じる一切の債務(家賃滞納・原状回復費用等)を担保するために、借主が貸主に交付する金銭です。2020年の民法改正により、民法第622条の2で初めて敷金の定義が明確に定められました。
- 敷金は原則として賃貸借終了後・明渡し時に返還しなければならない(民法第622条の2第1項)
- 貸主は、敷金から「賃料その他の賃貸借に係る債務の額」を差し引いた残額を返還する義務がある
- 礼金・敷引きとの違い:礼金は返還しないことを前提とした金銭。敷引きは関西系の慣行で、一定額を差し引いて返還する取り決め

国交省ガイドラインに基づく原状回復の基本ルール
国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(2011年改訂版)は、敷金精算トラブルを防ぐための基準となる指針です。
| 損傷の原因 | 費用負担 | 例 |
|---|---|---|
| 借主の故意・過失・不注意による損傷 | 借主負担 | タバコの焦げ跡、ペットによる引っかき傷、壁に開けた釘穴(大) |
| 通常の使用による消耗・劣化(経年変化) | 貸主負担 | 日焼けによる壁紙変色、フローリングの自然な傷み、畳の通常変色 |
| 建物の構造上の問題・貸主の管理不足 | 貸主負担 | 雨漏りによる壁のカビ(貸主が修繕を怠った場合) |
借主が負担する原状回復の具体例
- 喫煙による壁紙の黄ばみ・臭い(全室張り替えが必要なレベル)
- ペット飼育(無断または有断)による床・壁の傷・臭い
- 大型家具を固定するための壁の大きな穴・釘穴(クロスの範囲を超えるもの)
- 結露を放置して生じたカビ・シミ(借主が換気・清掃を怠った場合)
- 引越し作業中についた傷(借主の不注意による)

敷金精算のトラブルを防ぐための実務ポイント
- 入居時に部屋の状態を写真で記録する:入居直後にすべての部屋・設備の状態を写真撮影し、日付を確認できる形で保存する
- 入居時チェックリストを作成する:入居前の傷・汚れをリストアップし、借主・貸主双方が署名確認する
- 退去立会い時に立会い報告書を作成する:退去立会い時に確認した損傷を書面化し、双方が署名する
- 費用の根拠を明示した精算明細書を発行する:「クロス全面張り替え○○円」と記載するだけでなく、単価・面積・年数に基づく減価後の金額を明示する
- 東京都・各都道府県のガイドラインも確認する:国交省ガイドラインに加え、各都道府県独自の条例・ガイドラインがある地域もある
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【監修者】ゆうぜん|不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)。自ら不動産投資・売却・管理を経験した実務家として、正確で実践的な情報をお届けします。※本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律相談・投資助言ではありません。

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