建築基準法「高さ制限・日影規制・斜線制限」の仕組みと計算【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

建築基準法は建物の高さを様々な観点(採光・通風・日照・街並み)から制限しています。「絶対高さ制限」「斜線制限」「日影規制」の3つを正確に理解することが重要です。

目次

主な高さ制限の種類と適用地域

制限の種類適用地域内容
絶対高さ制限(10mまたは12m)第一・二種低層住居専用地域建物の最高高さを10mまたは12mに制限
道路斜線制限全用途地域(都市計画区域・準都市計画区域内)前面道路の反対側の境界線からの斜線(勾配1.25〜1.5)の範囲内に建築
北側斜線制限第一・二種低層住居専用地域・第一・二種中高層住居専用地域北側隣地の採光確保のため、北側に向けた斜線の範囲内に制限
日影規制住居系・近隣商業・準工業地域の条例で指定された区域冬至日の午前8時〜午後4時の間、一定の日影時間を超えてはならない

宅建試験での出題ポイント

  • 「低層住居専用地域のみ絶対高さ制限あり」:他の用途地域には絶対高さ制限がない(斜線制限・日影規制はある)
  • 「道路斜線は全用途地域に適用」:住居系・商業系・工業系すべてに適用される
  • 「商業地域に日影規制は適用されない」:日影規制は住居系・近隣商業・準工業地域のみ
  • 「天空率を使った緩和措置」:斜線制限は天空率(建物が遮る空の割合)により一定の緩和が可能

FAQ

Q. 隣の建物が日影規制に違反して建てられた場合、どうすればよいですか?

A. 日影規制に違反して建てられた建物は建築基準法違反建築物となります。発見した場合は市区町村の建築指導課(または建築主事)に通報することができます。行政は違反建築主に対して改善命令・工事停止命令等を発することができます。ただし完成してしまった建物の撤去を命令するケースは稀で、実際には設計段階での検討と確認申請時の審査が重要な防止手段となります。被害を受けた場合は民事上の日照権侵害として損害賠償を請求できる場合もあります。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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