建築基準法「日影規制・斜線制限」高さ制限の種類と宅建試験攻略法【2026年版】

情報基準日:2026-05-22

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建築物の高さは複数の規制を同時に満たす必要があります。絶対高さ制限・道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限・日影規制が主なものです。宅建試験では毎年出題される重要項目であり、各規制の適用条件と内容を整理して覚えることが合格への近道です。

目次

絶対高さ制限

第一種・第二種低層住居専用地域では、建築物の高さは10mまたは12mのいずれか特定行政庁が定める限度を超えてはなりません(建築基準法55条)。これは絶対的な上限であり、斜線制限よりも厳しい場合はこちらが適用されます。

道路斜線制限

前面道路の境界線上に立てた斜線(用途地域によって勾配が異なる)の内側に建築物を収めなければなりません。住居系地域の勾配:1.25(道路幅員の1.25倍の高さまで)。非住居系地域:1.5。セットバックによる緩和あり。

隣地斜線制限

隣地境界線上の高さ20m(住居系地域)または31m(非住居系)を起点に、一定勾配で引いた斜線の内側に建築物を収める規制です。第一種・第二種低層住居専用地域には適用されません(絶対高さ制限が優先)。住居系:20m+1.25勾配。非住居系:31m+2.5勾配。

北側斜線制限

北側の隣地(真北方向)への日照を確保するための制限。第一種・第二種低層住居専用地域および第一種中高層住居専用地域に適用。真北方向の境界線上の高さ5m(低層住専)または10m(1中高専)を起点に、勾配1.25で引いた斜線の内側に建築物を収めます。

日影規制

住居系用途地域を中心に、一定の高さ以上の建築物は隣接地に一定時間以上の日影を生じさせてはならないという規制(建築基準法56条の2)。

対象区域対象建築物規制時間(例)
第一種低層住居専用地域軒高7m超または3階建て以上3〜5時間日影禁止
中高層住居専用・住居系高さ10m超4〜6時間日影禁止
商業・工業・工業専用地域適用なし

宅建試験頻出ポイントまとめ

①低層住専:絶対高さ制限(10mか12m)+北側斜線制限。②中高層住専:北側斜線制限あり・隣地斜線制限あり。③商業地域:道路斜線・隣地斜線のみ(北側・日影なし)。これらの組み合わせを正確に暗記することが出題対策の基本です。

よくある質問

Q. 日影規制と北側斜線制限は同時に適用されますか?
A. 同一用途地域に両方が定められる場合はどちらも守る必要があります。ただし日影規制が適用される区域では北側斜線制限が適用されないケースがあります(建築基準法56条の2第4項)。
Q. 商業地域に北側斜線制限は適用されますか?
A. 適用されません。北側斜線制限は第一種・第二種低層住専と第一種中高層住専のみです。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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