📅 情報基準日:2026年5月現在
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建築物の高さは用途地域・絶対高さ制限・斜線制限・日影規制の複数のルールが重複して適用されます(建築基準法55条・56条等)。
目次
主な高さ制限の種類
| 高さ制限の種類 | 適用される区域・制限内容 |
|---|---|
| 絶対高さ制限 | 第一種・第二種低層住居専用地域:10mまたは12mの絶対的な制限 |
| 北側斜線制限 | 第一種・第二種低層住居専用地域・田園住居地域等:北側の隣地日照を確保するための斜線 |
| 隣地斜線制限 | 低層住居専用地域・田園住居地域以外:隣地境界線上の一定高さから引いた斜線内に収める |
| 道路斜線制限 | 全用途地域:前面道路の反対側境界線から引いた斜線内に収める |
| 日影規制 | 住居系用途地域等:一定時間以上の日影を生じさせてはならない |

宅建試験での頻出ポイント
- 「低層住居専用地域の絶対高さは10mまたは12m」:都市計画で定められる。どちらが適用されるかは各都市計画図で確認
- 「北側斜線は低層住居専用地域等に適用」:商業地域・工業地域等の低層住居専用地域以外は適用なし
- 「日影規制は商業地域・工業地域・工業専用地域には適用されない」:住居系用途地域等が主な適用対象
- 複数の制限が重複する場合は「最も厳しい制限(低い高さ)」が適用される

FAQ
Q. 建物を増築する際も高さ制限は適用されますか?
A. 増築の場合も建築確認申請が必要な場合は高さ制限が適用されます。ただし床面積10㎡以内の増築(防火地域・準防火地域以外)は建築確認申請が不要なため、高さ制限の審査を受けない場合があります。既存建物が高さ制限に抵触している場合(既存不適格建築物)は、増築・改築時の扱いが複雑になりますので、事前に建築士・特定行政庁に確認することをお勧めします。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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