情報基準日:2026-05-22
国土利用計画法(国利法)は、土地の適正かつ計画的な利用を確保するために、一定規模以上の土地取引を届け出る制度を設けています。宅建試験では毎年「届出が必要か不要か」の判定問題が出題される重要分野です。
目次
届出制の仕組みと種類
| 制度 | 対象区域 | 届出のタイミング |
|---|---|---|
| 事後届出制 | 都市計画区域(監視区域・注視区域を除く) | 契約締結後2週間以内 |
| 事前届出制 | 監視区域・注視区域 | 契約締結前 |
事後届出が必要な面積
市街化区域:2,000㎡以上。市街化調整区域・非線引き都市計画区域:5,000㎡以上。都市計画区域外:10,000㎡以上。届出義務者:権利取得者(買主等)が2週間以内に都道府県知事に届け出る。

届出不要の取引
①国・地方公共団体等が当事者の取引。②競売・公売による取引。③農地法の許可を要する農地の取引(別途手続き済み)。④相続・遺贈・贈与(対価なし)による取得。⑤規模が届出基準未満の取引。⑥一団の土地でも各契約が単独で基準未満なら届出不要(ただし一括取得は合算)。
勧告・不勧告制度
都道府県知事は届出を審査し、土地利用目的が不適切な場合は勧告(変更・中止の要請)できます。勧告に従わなかった場合は氏名公表が可能。ただし罰則はありません(届出義務違反には6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金)。

よくある質問
- Q. 売主も届出が必要ですか?
- A. 事後届出の義務者は権利取得者(買主・交換取得者等)のみです。売主は届出義務を負いません。
- Q. 契約が予約の場合も届出が必要ですか?
- A. 停止条件付き売買契約・予約完結権付き売買予約も届出対象です。条件成就・予約完結の時点でなく、契約締結時が起算点となります。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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