📅 情報基準日:2026年5月現在
2021年6月に施行された賃貸住宅管理業法により、200戸以上を管理する賃貸管理業者の国土交通大臣への登録が義務となりました。2026年時点で登録業者数は1万件以上となっています。
目次
管理業者登録の主な要件
- 管理戸数200戸以上の業者:国土交通大臣への登録義務
- 200戸未満でも任意登録可
- 事務所ごとに業務管理者(賃貸不動産経営管理士等)を設置義務
- 委託者(大家)への管理受託契約締結前の重要事項説明義務

サブリース規制の主なポイント
- 誇大広告・不当な勧誘行為の禁止
- 特定賃貸借契約(マスターリース)の重要事項説明義務
- 家賃の変動・契約解除条件について正確な説明が必要
- 違反業者への業務停止・登録取消・罰則
消費者トラブルの傾向
国民生活センターへのサブリース関連相談は年間500〜1,000件程度で推移しています。主なトラブル:①保証賃料の突然の引き下げ②契約解除の困難③修繕費用の不当請求——これらは法改正以前から続く問題であり、管理業法施行後も完全には解消されていません。

FAQ
Q. 管理業者が登録しているかどうかはどこで確認できますか?
A. 国土交通省の「賃貸住宅管理業者登録簿」(オンライン検索可)で確認できます。登録番号・登録年月日・事務所所在地・業務管理者の配置状況を確認することをおすすめします。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令に基づきます。個別の法的判断は専門家にご相談ください。
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