区分所有法「マンション管理適正化法との関係」2法の相互補完【2026年版】

📅 情報基準日:2026年5月現在

マンション管理は「区分所有法」と「マンション管理適正化法」の2つの法律が両輪となって規律されています。それぞれの役割と相互補完の関係を理解しましょう。

目次

2つの法律の役割分担

法律主な規律対象主な内容
区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)区分所有者・管理組合専有部分・共用部分の定義、集会・決議、管理者、規約、建替え等
マンション管理適正化法マンション管理業者・管理業務主任者管理業者の登録・業務管理者の設置・重要事項説明・財産の分別管理等

管理計画認定制度(2022年施行)

  • 管理計画認定制度の概要:管理組合が一定の管理水準を満たす場合に都道府県等が認定する制度(マンション管理適正化法2条・5条の2等)
  • 認定のメリット:住宅ローンの金利優遇(フラット35での金利引下げ等)・中古マンション市場での信頼性向上・管理組合の自己点検による管理水準向上
  • 認定基準の例:管理規約の整備・長期修繕計画の策定(25年以上・直近2年以内に作成・見直し)・修繕積立金の水準・管理組合の集会開催
  • 管理計画認定はマンションの資産価値維持・売却時の有利性につながることが期待されている

FAQ

Q. 管理計画認定を受けるには何をすればよいですか?

A. 管理計画認定の申請は管理組合が行い、申請先は都道府県・市区町村(地域によって異なる)です。手続きはマンション管理センターの「マンション管理適正評価制度」を活用して事前チェックを行ってから申請するのが一般的です。申請には管理規約・長期修繕計画・修繕積立金の積立状況等の書類が必要です。費用は申請手数料として数万円程度かかります。認定有効期間は5年で、更新が必要です。

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この記事の監修:ゆうぜん

不動産四冠ホルダー(宅建士・管理業務主任者・マンション管理士・賃貸不動産経営管理士)
e-Gov法令検索国土交通省の公的情報に基づき情報発信しています。

免責事項

本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

宅建士・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士合格。現在はサラリーマン兼大家業に従事。

不動産資格四冠全て合格した見識、さらに国交省やe-Govの最新統計データを基に情報発信中。

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