📅 情報基準日:2026年5月現在
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マンション管理は「区分所有法」と「マンション管理適正化法」の2つの法律が両輪となって規律されています。それぞれの役割と相互補完の関係を理解しましょう。
目次
2つの法律の役割分担
| 法律 | 主な規律対象 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 区分所有法(建物の区分所有等に関する法律) | 区分所有者・管理組合 | 専有部分・共用部分の定義、集会・決議、管理者、規約、建替え等 |
| マンション管理適正化法 | マンション管理業者・管理業務主任者 | 管理業者の登録・業務管理者の設置・重要事項説明・財産の分別管理等 |

管理計画認定制度(2022年施行)
- 管理計画認定制度の概要:管理組合が一定の管理水準を満たす場合に都道府県等が認定する制度(マンション管理適正化法2条・5条の2等)
- 認定のメリット:住宅ローンの金利優遇(フラット35での金利引下げ等)・中古マンション市場での信頼性向上・管理組合の自己点検による管理水準向上
- 認定基準の例:管理規約の整備・長期修繕計画の策定(25年以上・直近2年以内に作成・見直し)・修繕積立金の水準・管理組合の集会開催
- 管理計画認定はマンションの資産価値維持・売却時の有利性につながることが期待されている

FAQ
Q. 管理計画認定を受けるには何をすればよいですか?
A. 管理計画認定の申請は管理組合が行い、申請先は都道府県・市区町村(地域によって異なる)です。手続きはマンション管理センターの「マンション管理適正評価制度」を活用して事前チェックを行ってから申請するのが一般的です。申請には管理規約・長期修繕計画・修繕積立金の積立状況等の書類が必要です。費用は申請手数料として数万円程度かかります。認定有効期間は5年で、更新が必要です。
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免責事項
本記事は執筆時点の法令・制度に基づきます。個別の判断については専門家にご相談ください。

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